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防火地域・準防火地域とは?

防火地域、準防火地域内における建築制限

 

建物が密集する都市の防災、不燃化は重要な課題であり、建築基準法では防火地域と準防火地域が規定されています。

 

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防火地域

 

 

都市の中心市街地や主要駅前、主要幹線道路沿いなど、大規模な商業施設や多くの建物が密集し、火災などが起これば大惨事になりかねない地域を防火地域として指定し、建物の構造を厳しく制限して防災機能を高めています。

 

建物は原則として耐火建築物、つまり一般的には鉄筋コンクリート造や鉄骨鉄筋コンクリート造などの建築物としなければなりません。

 

ただし、地階を含む階数が2以下で、かつ、延面積が100平方メートル以下の建築物は準耐火建築物とすることができます。

 

また、一定の建築物には防火地域の制限が適用されません。

 

〔防火地域の適用除外〕(一部抜粋)

 
■ 延面積が50平方メートル以内の平家建の附属建築物で、外壁および軒裏が
  防火構造のもの

 

 

 

■ 高さが2mを超える門または塀で、不燃材料で造るか、または、不燃材料
  覆われたもの

 

 

 

■ 高さが2m以下の門または塀

 

 

準防火地域

 

 

防火地域の外側で、比較的広範囲に指定されます。
規制内容は防火地域よりも緩やかです。

 

地階を除く階数が4以上、または延面積が1,500平方メートルを超える建築物は耐火建築物としなければなりません。

 

一方、延面積が500平方メートル以下なら、一般的な木造2階建てや一定の基準に適合する木造3階建ても建てることができます。

 

木造3階建て(500平方メートル以下)の場合

 

外壁の開口部の構造および面積、主要構造部の防火の措置などについて一定の技術的基準が定められており、これに適合する建築物としなければなりません。

 

木造2階建てまたは平家建ての場合

 

延焼のおそれのある部分の外壁や軒裏は防火構造としなければなりません。

 

また、これに附属する高さが2mを超える門や塀は、不燃材料で造るか、または不燃材料で覆わなければならないことになっています

 

 

 

 

 

 

 

建築物が防火地域、準防火地域、指定外区域にまたがる場合、原則として建築物全部について、制限の厳しい方にあるものとして制限されます


 

 

 

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