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建築基準法とは?

建築基準法

 

建築活動を規定する最も基本的な法律で、この法律に基づいた建築確認を受けることで、建築活動が可能になっています。

 

法律の目的は「建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図る」こととされています。

 

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道路に関する規制

 

 

建築基準法上の道路とは、幅員4m以上で次のものです。

 

原則:幅員4m以上(特定行政庁が指定する区域では6m以上)の道のうち

  
  ■都市計画法や道路法等による公道
  
  ■私道で、特定行政庁の位置指定を受けたもの等
 

 

例外:現に建物が立ち並んでいる場所の幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定
   したもの(=2項道路)。

 

   つまり道路とみなしてもらっているということです。
   ただし、道路中心線から2m後退した線が、道路境界線とみなされます。

 

 

 

 

 

 

特定行政庁とは、建築主事をおく市町村では市町村長、それ以外は都道府県知事のことです。


 

 

 

 

 

接道義務

 

 

接道義務

 

都市計画区域内、準都市計画区域内の建物の敷地は、建築基準法上の道路に2m以上接している義務があります。

 

これを接道義務といいます。

 

 

 

 

 

 

「2m以上接する」というのは、主に敷地を延長した旗ざお状の敷地
 や不整形の敷地で問題が生じやすくなります。
 
 これらの敷地では、道路に接する間口が2m以上でかつ、旗ざお
 状敷地の通路部分の幅も、狭いところでも2m以上が確保されて
 なければなりません。


 

 

 

 

道路内の建築制限

 

 

建物または敷地を造成するための壁は、道路内、または道路に突き出して建築、築造することはできません。

 

 

 

 

 

セットバック

 

 

セットバック

 

2項道路(幅員4m未満のみなし道路)においては、道路の中心線から2m後退した線が道路境界線とみなされます。これをセットバックといいます。

 

したがって、そこまで後退することで使える敷地は狭くはなるが、敷地として利用できるようになり、建物を建築することができます。

 

 

 

 

 

 

セットバックしたみなし道路部分の土地面積は、建物建築の際の建ぺい率と容積率の計算上の敷地面積に入れません。


 

 

 

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