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農地法とは?

農地法

 

農地法の本来の目的は「耕作者が自ら農地を取得することを促進し、その権利の保護と優良な農地の確保や生産力の増進を図ることです。

 

農地、採草放牧地の売買、転用をする場合には、以下のような許可、届出が必要になります。

 

 

 

 

 

 

農地とは工作の目的に供される土地
 
採草放牧地とは、農地以外の土地で主として工作または養畜の事業のための採草、または家畜の放牧の目的に供される土地です。


 

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区域にかかわらず、農地や採草放牧地を用途を変えずにそのまま権利移転する場合の制限

 

 

農地法第3条に基づく許可が必要

 

許可を要する取引は権利移動です。

 ・所有権
 ・使用収益権の設定もしくは移転

 

許可権者:農業委員会

 

 

 

農地を農地以外に転用の制限

 

 

農地法第4条に基づく許可が必要
 ※対象は農地のみです

 

許可を要する取引

 農地の農地以外への転用(権利移動ではありません)

 

許可権者

 原則:都道府県知事です。

 例外:農林水産大臣

    同一事業の目的に供するために4ヘクタール(4万平方メートル)を超える農地を農地以外のものにする場合

 

 

市街化区域内の特例

 
その農地が市街化区域内にあれば、あらかじめ農業委員会へ届け出をするだけで足ります。

 

農地などの転用のための権利移動の制限

 

 

農地法第5条に基づく許可が必要

 

許可を要する取引

 農地を農地以外のものに転用する、または採草放牧地を採草放牧地以外のもの
 (農地を除く)に転用する事を目的とする権利移動

 

許可権者

 原則:都道府県知事
 例外:農林水産大臣(4ヘクタール超の農地)

 

 

市街化区域内の特例

 
その農地が市街化区域内にあれば、あらかじめ農業委員会へ届け出をするだけで足ります。

 

 

 

 

 

 

同じ転用目的でも、第4条は所有者が変わらず転用する場合、第5条は所有者が変わる場合という違いですね
 
第3条は転用を伴わない所有権の移転等ですね。


 

 

 

最後までお読みいただきありがとうございます。
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