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用途制限とは?

【用途制限の覚え方】

 

 

 

用途地域内の建築物は、用途の制限を受けます。

 

まずはこちらを→用途制限表

 

 

表を見ながら、以下で特徴あるものを押さえておきましょう。

 

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「すべて」の用途地域で建築できるもの

 

 

■保育所、診療所、公衆浴場
■派出所
■神社、寺院、教会

 

 

 

工業専用地域をのぞき、「すべて」の用途地域で建築できるもの

 

  =工業専用地域だけは建築できないもの

 

■住宅、共同住宅、下宿など
■図書館
■老人ホーム、身体障害者福祉ホームなど

 

 

 

学校関係

 

 

■幼稚園、小学校、中学校、高校
 →工業地域、工業専用地域以外、すべてOK。

 

■大学、高専、専修学校
 →工業地域、工業専用地域、第一種・第二種低層住居専用地域以外すべてOK。

 

 

 

 

 

 

大学などは、低層住居専用地域はダメですね


 

 

 

 

 

病院

 

 

工業地域、工業専用地域、第一種・第二種低層住居専用地域以外、すべてOK

 

 

 

 

 

 

病院は、大学・高専などと同じですね


 

 

 

 

店舗・飲食店

 

 

店舗、飲食店は、その床面積により6段階の用途制限があります。
最も小規模な150㎡以下を覚えておきましょう。

 

 

 

 

事務所

 

 

事務所も、その床面積よります。
第二種住居より右はすべての事務所がOK。

 

 

 

 

ホテル、レジャー

 

 

ホテル、レジャー施設は、「住居専用地域」(低層住居専用、中高層住居専用)には、建設できません

 

 

 

 

パチンコ店等

 

 

パチンコ店等(パチンコ店、麻雀屋、勝馬投票券販売所など)は、10,000㎡以上では、商業系と準工業地域のみ。

 

 

 

 

映画館・劇場

 

 

映画館・劇場(演芸場など)は、200㎡以上では、商業系と準工業地域のみ
200㎡以下では、準住居もOKとなります。

 

 

 

 

ナイトクラブ等(料理店、キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホールなど)

 

 

商業地域と準工業地域のみ。
個室付浴場は、商業地域のみです。

 

 

 

建物の敷地が2つ以上の異なる用途地域にまたがる時は、過半の属する地域の制限を受けます。

 

 

 

 

最後までお読みいただきありがとうございます。
こちらも具体的解説中ですので、ぜひのぞいてみてください。
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こちらで具体的に解説中です。

 

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