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遺族基礎年金とは?

遺族基礎年金

 

遺族基礎年金

支給要件

 

 

国民年金の遺族給付である遺族基礎年金の受給要件は以下の通りです。

 

・国民年金の被保険者が死亡した時

 

・老齢基礎年金受給権者が死亡した時

 

・老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている人が死亡した時
 かつ
 保険料納付済期間が2/3以上あること

 

 ※65歳未満の場合、死亡月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

 

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受給できる遺族

 

 

遺族基礎年金は、子のある妻か子でないと受取れません。
(子は18歳の誕生日の属する年度末(3/31)までが対象)

 

※2級以上の障害状態にある子供と生計一にしている場合は、20歳までです

 

つまり子供のいない妻は受取ることができません。

 

 

 

 

 

 

平成26年4月から、子のある夫にも遺族基礎年金が支給されます。


 

 

 

 

 

支給額

 

 

遺族基礎年金の金額

 

772,800円+子の加算です。

 

▽子の加算

 

 第1子・第2子 各 222,400円

 

 第3子以降   各  74,100円

 

 

 

 

 

 

子の人数は、18歳の誕生日の属する年度末を経過すると加算額の人数にカウントしなくなります。


 

 

 

 

寡婦年金

 

 

 

寡婦年金とは、第1号被保険者として国民年金の加入期間が25年以上ある方が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受取らず死亡した場合、遺族基礎年金を受取れない妻に対して要件を満たした場合に支給される年金です。

 

 

遺族基礎年金を受給できない場合は「寡婦年金」または「死亡一時金」を受給することができます(ただし、どちらか一方しか選択できない)

 

 

この寡婦年金は、次の要件を満たした場合に支給されます。

①故人が国民年金に25年以上加入していること

 

②結婚後10年以上経過していること

 

③妻が受給できるのは60歳から64歳までの期間

 

 (妻がすでに65歳だと払われません)

 

 

 

 

 

 

受給額は、故人が受け取るはずであった老齢基礎年金の3/4です


 

 

 

 

・死亡一時金を受取っている場合は寡婦年金を受給できません

・妻が自身の老齢基礎年金の繰上げ支給を受けると受給資格を喪失します。

 

 

 

死亡一時金

 

 

遺族基礎年金を受給できる方の要件に該当しない場合、遺族基礎年金は受取ることができませんが、かわりに死亡一時金を受取ることができます。

 

受給できる要件は

①国民年金の加入期間が3年以上

 

②今まで国民年金から年金を受給していない

 

③遺族基礎年金を受けられる遺族がいない

 

寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択します。
死亡一時金を受ける権利の時効は、死亡日の翌日から2年です。

 

 

 

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