有料メルマガ”社長と会社の手残り最大化コンサルタント養成講座”スタート

証券分析,法人保険,節税   詳細はこちら ※無料メルマガは巻末に案内があります。

老齢基礎年金とは? 

まずは、国民年金保険の基礎を固めましょう。

 

 

スポンサードリンク

 

保険料

 

 

現在は15,250円です。(平成26年度)
国民年金保険料は、毎年改定されています。

 

平成16年より、国民年金の保険料は毎年280円づつ引き上げられ、平成29年度以降は月16,900円で固定される予定になっています。

 

また、第一号被保険者は付加年金保険料を支払うことで、将来上乗せ年金(付加年金)を受給することができます。

 

 

 

 

 

 

保険料は月100円、上乗せ額は200円×納付済月数です。


 

 

 

 

保険料の免除・猶予

 

 

国民年金第1号の被保険者は、毎月の保険料を納めなければなりません。

 

しかしながら、所得が少ないなど、保険料を納めることが難しい場合もあります。

 

そのような場合に未納のままにすると、将来の年金額が少なくなったり、受給資格が取れなくなったりしますので、それを防ぐために国民年金保険料免除・納付猶予制度があります。

 

 

・保険料免除制度で免除される額
 全額、3/4、半額、1/4の四種類があります。

 

・保険料納付猶予制度
 20歳から30歳未満で、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合には、

 

 若年者納付猶予制度を使うことで保険料の納付が猶予されます。

 

 

 

 

未納のままにしておくデメリット

 

障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられない場合があります。

 

保険料免除の取り扱い

 

保険料免除や納付猶予になった期間は、年金の受給資格期間(25年間)には算入されるメリットがあります。

 

ただし、年金額を計算するときは、保険料免除は保険料を納めた時に比べて減額されます。
また、納付猶予になった期間は年金額には反映しません。

 

 

なお、保険料免除や納付猶予になった保険料は追納することができます。
(免除から10年間

 

そうすることでもらえる年金額を増やすことができます。

 

 

 

 

 

 

学生は学生納付特例制度があり、申請により保険料の納付が猶予される制度です。

 

猶予のため、納付しないと受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されません

 

 

最後までお読みいただきありがとうございます。
こちらも具体的解説中ですので、ぜひのぞいてみてください。
 ↓↓

”マーケティング・集客・コンサル術”

 

こちらで具体的に解説中です。

 

法人プロも。これからの人も。 ありそうでなかった新サービス開始しました 


証券分析,法人保険,節税



メルマガ登録『法人保険実践講座』 




即実践可能

「経営者が思わず前のめりになるアプローチ 完全シナリオ」

プレゼント中

スポンサードリンク