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火災保険とは?

火災保険

 

火災保険

 

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主な商品

 

 

住宅火災保険

 

■住居のみに使われている建物と収容されている家財に付ける保険
 
■火災、落雷、破裂、爆発、風、ひょう、雪災による被害のほか、消火活動に要した費用、臨時費用、残存物取り片づけ費用などが保険金として支払われます。

 

住宅総合保険

 

■住居のみに使われている建物と収容されている家財に付ける保険。
 
■住宅火災保険の保障内容に加え、物体の落下、飛来、衝突、倒壊、床上浸水や土砂崩れなどの水災、水濡れ、盗難などの損害に対して保険金が支払われる。

 

団地保険

 

■鉄筋コンクリート造りの団地、マンションを対象とした保険。
 
住宅総合保険とほぼ同様の損害と費用のほか、修理費用、交通傷害、団地構内での障害、賠償責任の負担による損害に対して保険金が支払われる。

 

普通火災保険

■ 店舗、事務所などの建物と収容されている動産につける火災保険

店舗総合保険

 

■店舗や店舗併用住宅、事務所などの建物およびそれに収容されている動産に付ける保険。
 
■保障内容は住宅総合保険とほぼ同様です。 

 

 

 

 

火災保険はその名のとおり、火災を原因とする損害を補償する保険です。

 

しかし、現在では、風水災などの自然災害や盗難などのほか、損害が発生した際に付随的に発生する費用についても保険金が支払われる、総合補償型の商品(いわゆる総合保険)が一般的になっています。

 

自然災害については、「風災・雹(ひょう)災・雪災」と「水災」に対して保険金が支払われます。

 

ただし、保険の種類により補償される範囲が異なっています。

 

 

火災保険の契約方法は、「建物」と「家財」について、それぞれ別々に保険金額を設定して契約することとなります。

 

また、賃貸住宅の場合には、「建物」については家主(建物の所有者)が契約しますが、「家財」については入居者自らが契約する必要があります。

 

 

 

 

火災保険において一般的に、保険の対象にすることが可能なもの、保険の対象にならないもの

 

 

■保険の対象にすることが可能なもの

 

 住居専用建物およびこれに収容されている家財
(門、塀、垣、物置、車庫その他の付属建物を含みます。)

 

■保険の対象にならないもの

 

自動車、通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手その他これらに類するもの

 

貴金属・宝玉・宝石・書画・骨董(とう)・彫刻物その他の美術品のうち、1個または1組の価額が30万円を超えるものは、保険証券に明記されていなければ、補償の対象にならない場合があります。

 

 

 

火災保険の一部保険

 

 

一般に、保険金額が保険価額の80%以上ならば、保険金額を限度として損害保険は実際の損害額で支払われます。

 

 

80%未満の場合は、

 

損害額×  保険金額
     保険価額×80%

 

で減額されます。

 

 

 

 

地震保険

 

 

地震による直接被害に備えるためには、政府と損害保険会社が「地震保険に関する法律」に基づいて共同で運営している「地震保険」を契約する必要があります。

 

 

「地震・噴火またはこれらによる津波」(以下「地震等」といいます。)による建物の火災や損壊などは、その発生予測が困難なことなどから、火災保険では補償されません。

 

 

地震、噴火、津波を原因とする火災、損壊、埋没、流出による損害を補償します。

 

 

・居住の用に供する建物および家財が保険の対象です

 

・単独ではなく、住宅火災保険や住宅総合保険などの火災保険に付帯して契約
 します。

 

・保険金額は、建物5000万、家財1000万を上限に、主契約の保険金額の
 30~50%の範囲で任意で決めます。

 

・保険料は、保険会社による差はなし。所在地と建物構造によって決まり、各種
 割引制度があります。

 

 

地震保険は単独では契約できず、火災保険に付帯(セット)して契約する必要があります。
また、火災保険の保険期間の中途でも地震保険を付帯することができます。

 

すでに他の地震保険契約があって追加で契約する場合には、限度額から他の地震保険金額の合計額を差し引いた残額が追加契約の限度額となります。

 

 

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