相続の概要
相続人をマスターする
遺産分割・遺留分
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相続の概要相続を理解する上で、最初に理解する必要のあることがあります。それは、相続のルールなどを規定しているのは「民法」であるということです。但し、税金に関することは民法では定められないので、その部分は各種「税法」が押さえているというのが全体像になります。税法とは、相続税法です。相続税法では、相続税と贈与税の2つの税目について定めています。ちなみに所得税法は所得税について、法人税法は法人税について...
遺言書の種類と特徴※ダウンロードはこちら→遺言書種類実際に相続が発生した場合、なにはともあれ遺言書があるかどうかを確認することになります。基本的に遺言に書いてある内容は絶対なのです。強力です。もし遺言があるのにそれと異なる分割を行っていた場合、のちにやり直しになる可能性もあります。遺言書は、形式的な要件さえ満たしていれば効力がでます。なので、遺言書がないものとして分割の話し合いをしているさなかに、...
相続人の選択肢相続が発生すると、相続人には3つの選択肢があります。①単純承認②相続放棄③限定承認相続のあったことを知った時から3カ月以内に考慮、決めなければなりません。3カ月とは、財産を調査したり、借金が次々と出てきて後からトラブルになるようなことを防ぐために、熟慮する時間が設けられています。
相続人の範囲1)被相続人の配偶者は常に相続人になります。 ※内縁の妻、前妻には相続権はありません2)子供がいれば、相続人になります。 ■嫡出子(婚姻関係のある親から生まれた子) ■非嫡出子(婚姻関係はないが、認知をされた子) ■養子 ■胎児3)直系卑属(子、孫等)がいない場合、直系尊属(父母、祖父母等)のうち、近い人 が相続人になります。4)直系卑属、直系尊属がいない場合は、兄弟姉妹が...
法定相続割合配偶者の割合を覚えます。①配偶者と子が相続人の場合、配偶者の法定相続割合は1/2②配偶者と直系尊属が相続人の場合、配偶者の法定相続割合は2/3③配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、配偶者の法定相続割合は3/4となります。同一順位のものが複数いる場合は、その人数で按分します。なお、配偶者がいない場合は、順位が高いものがすべて引き継ぎます。
養子の取り扱い;民法上、陽子の数に制限はありません。何人でも養子にすることができます。しかし、それをすべて法定相続人に入れられると相続税の回避策にできてしまいます。そこで税法上は法定相続人に入れられる養子の数を制限しています。実子がいる場合は、1人まで。いない場合は2人まで。ただし、以下の養子は実子とみなされます。①特別養子:福祉目的で6歳未満の子を養子にする制度です。 生みの親との親権...
胎児の取扱い民法では、相続が始まったとき胎児がいれば、その胎児はすでに生まれたものとみなされます。しかしその胎児が死産すれば、初めからなかったものとして取り扱われます。一方、税法は申告期限までに胎児が出生していない場合、その胎児を含めずに税計算することとしています。相続が始まったときに胎児であった者に相続させる方法は2つあります。1つは胎児を相続に関して一人前に扱い、他の子どもたちと一緒に相続させ...
非嫡出子の取り扱い正式な婚姻関係外で生まれた子を非嫡出子といいます。被相続人の相続権はありません。但し、被相続人からの認知があると、法的な親子関係が生じるために相続人の権利を得ます。相続割合は、嫡出子と同じです。※平成25年9月5日以後に開始した相続について。 以前は、非嫡出子の相続分は嫡出子の1/2でした。
半血兄弟姉妹とは?父母どちらかを同じくする兄弟を半血兄弟姉妹といいます。兄弟姉妹が相続人になる場合、当然半血兄弟姉妹も相続人になります。しかし、その権利割合は、全血兄弟姉妹の1/2になります。上記例題で確認しましょう。
財産の分け方財産の分割は、共同相続人全員で遺産分割協議を行い、協議の結果を遺産分割協議書に署名することで成立します。その方法は3つあります。①現物分割②換価分割③代償分割現物分割は読んで字のごとく、財産現物を各相続人で分け合う方法です。これができれば最も簡単です。では分割すると価値が下がるなどの理由から、なかなか分けられない場合はどうするか?
特別受益の解釈について相続時までに、被相続人から既に受けた利益がいる場合、これを考慮しないと本来相続分との二重取りとなり、公平性に欠けることから、民法に規定されています。対象となるのは、①遺贈 遺贈された財産はその目的を問わず、すべて特別受益として持ち戻しの対象に なります。②生前贈与 1)婚姻・養子縁組のための贈与 2)生計の資本としての贈与をうけた者→ 子の独立時の自宅や開業資金など「...
遺留分について遺留分とは、被相続人の遺産を最低限これだけは受け継ぐことが出来るとされる割合のこと=相続人の遺産分割に対する権利分です。遺言でも侵害できない権利であり、注意が必要です。兄弟姉妹には遺留分はないので、遺言で相続させないようにすれば、兄弟姉妹への相続は0にできます。例えばこの例で長男・長女の遺留分はいくらになるか?
寄与分とは?共同相続人のうち、被相続人の事業に関する労務の提供、または財産給付、被相続人の療養看護などにより、被相続人の財産維持、または増加につき特別の寄与をしたものについては、相続分とは別に、相続財産を取得できます。相続人でない者、たとえば子の妻が仕事を手伝ったとしても、寄与にはなりません。また、特別の寄与であったというためには、たとえば妻が夫の療養看護に努めることは夫婦の当然の義務ですので、寄...