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欠格、廃除、代襲相続とは?

相続人になれない人

 

欠格廃除
相続人になれない人がいます。

 

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欠格

 

 

 法律上当然に、何の手続きもなく資格を失うことをいいます。

 

 例えば

 

 ・親兄弟の殺人等

 

 ・遺言書の偽造、変造

 

 ・詐欺、脅迫による遺言書作成などをした場合

 

 

 

 

廃除

 

 

 被相続人が、相続人に対して相続人の身分を剥奪することをいいます。
 対象は、遺留分のある人に限られます

 

 

 

 

 

 

遺留分のない兄弟姉妹などは、遺言書で相続させないことができるので廃除することはできません。


 

 

 

一方的に相続権を剥奪するという重大な行為なので、好き勝手にできるわけではありません。
虐待や重大な侮辱等が原因となります。

 

方法としては、

1)生前に直接家庭裁判所に請求

 

2)遺言に廃除することを記載の上、遺言執行者が家庭裁判所に請求

 

廃除の取り消しはいつでも家庭裁判所に請求できます。
遺言によって取り消すこともできます。

 

なお、欠格、廃除の両方とも、代襲相続が認められます

 

 

 

 

 

代襲相続とは?

 

代襲相続

 

被相続人の子が、以下の理由で相続する権利を引き継ぐことを、代襲相続といいます。

①相続開始前に死亡(同時死亡も含みます)

 

②欠格、または廃除で相続権を失った

 

直系卑属は末代まで代襲していきます。
一方、直系卑属に相続人がいなくて、兄弟姉妹が相続人になる場合は一代のみ代襲します。

 

また、相続放棄したものは代襲相続できません。

 

 

代襲相続できない人
具体的にこの例で考えてみましょう。

 

まず配偶者は常に相続人です。
そして、子は放棄していますので、相続人にならなかったものとします。

 

次は親ですが、以前死亡していますので、兄弟にいきます。

 

兄弟も死亡していますのでその子へ代襲します。

 

仮に、この子も死亡していた場合、その子へは代襲しません。

 

 

 

 

 

 

兄弟姉妹は、一世代のみ代襲することができます。


 

 

 

 

民法から見る相続の全体像はこちらへ

 

 

最後までお読みいただきありがとうございます。
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