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非嫡出子の取り扱いとは?

非嫡出子の取り扱い

 

非嫡出子の取り扱い

 

正式な婚姻関係外で生まれた子を非嫡出子といいます。

 

被相続人の相続権はありません。
但し、被相続人からの認知があると、法的な親子関係が生じるために相続人の権利を得ます。

 

相続割合は、嫡出子と同じです。

 

※平成25年9月5日以後に開始した相続について。
 以前は、非嫡出子の相続分は嫡出子の1/2でした。

 

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事例の相続割合はどうなるでしょうか?

 

 

配偶者は常に相続人です。
その子C、Dももちろん相続人になります。
 
そして、Bが父親から認知をされていると相続人になります。
 
相続割合は、配偶者と子なので配偶者の割合は1/2.
そして子は全体で1/2.
B、C、Dは1/2×1/3=1/6
 
となります。

 

 

 

前妻の子

 

前妻の子
前妻の子は当然被相続人の相続人になります。
そして相続割合も、後妻の子と変わりません

 

したがって、上記例では次のようになります。

 

配偶者は常に相続人です。
その子C、Dももちろん相続人になります。

 

そして、Bも相続人になります。

 

相続割合は、配偶者と子なので配偶者の割合は1/2.
そして子は全体で1/2.
B、C、Dは1/2×1/3=1/6

 

となります。

 

 

民法から見る相続の全体像はこちらへ

 

 

最後までお読みいただきありがとうございます。
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