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遺留分について
遺留分とは、被相続人の遺産を最低限これだけは受け継ぐことが出来るとされる割合のこと=相続人の遺産分割に対する権利分です。
遺言でも侵害できない権利であり、注意が必要です。
兄弟姉妹には遺留分はないので、遺言で相続させないようにすれば、兄弟姉妹への相続は0にできます。
例えばこの例で長男・長女の遺留分はいくらになるか?
①まずは対象となる財産総額は、2億に既に贈与された2,500万を加えた2億2,500万が
対象となります。
②配偶者がいるため、遺留分はその1/2になります。
③あとは、長男長女の法定相続割合をかけてあげれば、それぞれの遺留分が算出できます。
長男長女の法定相続割合は1/2×1/2=1/4
したがって、
22,500万円X1/2X1/4=2,812.5万
となります
遺留分の評価
遺留分の注意点
どの価格で評価するかという点には注意が必要です。
相続において価格は3つ存在します。
①相続税評価額
②時価
③課税価格→不動産等に認められている優遇処置を加味した金額
①25,500万円
②30,000万円
③15,900万円
そして遺留分の対象になるのは、②です。
時価評価額が遺留分の対象になる点を覚えてください。
相続税評価額ではありません。
なお、遺留分は、減殺すべき遺贈があったことを知った時から、1年以内に行使しなければ時効です。
また、減殺すべき贈与などに気づかなくても、相続開始から10年で時効になります。
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