有料メルマガ”社長と会社の手残り最大化コンサルタント養成講座”スタート

証券分析,法人保険,節税   詳細はこちら ※無料メルマガは巻末に案内があります。

遺留分について 

遺留分について

 

遺留分

 

遺留分とは、被相続人の遺産を最低限これだけは受け継ぐことが出来るとされる割合のこと=相続人の遺産分割に対する権利分です。

 

遺言でも侵害できない権利であり、注意が必要です。

 

兄弟姉妹には遺留分はないので、遺言で相続させないようにすれば、兄弟姉妹への相続は0にできます。

 

例題 遺留分
例えばこの例で長男・長女の遺留分はいくらになるか?

 

スポンサードリンク

 

 

①まずは対象となる財産総額は、2億に既に贈与された2,500万を加えた2億2,500万が
 対象となります。

 

②配偶者がいるため、遺留分はその1/2になります。

 

③あとは、長男長女の法定相続割合をかけてあげれば、それぞれの遺留分が算出できます。

 

 

長男長女の法定相続割合は1/2×1/2=1/4

 

したがって、

 

22,500万円X1/2X1/4=2,812.5万

 

となります

 

 

 

遺留分の評価

遺留分の評価
遺留分の注意点

 

どの価格で評価するかという点には注意が必要です。
相続において価格は3つ存在します。

 

①相続税評価額

 

②時価

 

③課税価格→不動産等に認められている優遇処置を加味した金額

 

 

上記の事例でそれぞれの価格はいくらになるだろうか??

 

 

①25,500万円
 
②30,000万円
 
③15,900万円
 

 

そして遺留分の対象になるのは、です。

 

 

時価評価額が遺留分の対象になる点を覚えてください。
 
相続税評価額ではありません。


 

 

なお、遺留分は、減殺すべき遺贈があったことを知った時から、1年以内に行使しなければ時効です。
 
また、減殺すべき贈与などに気づかなくても、相続開始から10年で時効になります。

 

 

民法から見る相続の全体像はこちらへ

 

 

最後までお読みいただきありがとうございます。
こちらも具体的解説中ですので、ぜひのぞいてみてください。
 ↓↓

”マーケティング・集客・コンサル術”

 

こちらで具体的に解説中です。

 

法人プロも。これからの人も。 ありそうでなかった新サービス開始しました 


証券分析,法人保険,節税



メルマガ登録『法人保険実践講座』 




即実践可能

「経営者が思わず前のめりになるアプローチ 完全シナリオ」

プレゼント中

スポンサードリンク