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詳細はこちらへ ※無料メルマガは巻末に案内があります。青色申告のメリットはコレ
青色申告は、原則として複式簿記方式により毎日の取引を帳簿へ記録し、それに基づいて所得を申告する制度です。
税務署に申請書類を提出し、承認を受けることでその立場を手に入れることができます。
なお、青色申告の反対は白色申告(特に届け出の必要ななく自動的にそうなる)ですが、
・必要経費として認められる科目数・金額
・所得金額から控除される科目数・金額
において違いが出ます。
さらに、2014年1月から白色申告も記帳が義務化されましたので、もはや白色申告のメリットであった”簡便さ”はすでになく、事業を行っているなら迷わず青色申告を選択すべきといえます。
では、メリットを具体的に見ていきましょう。
青色申告の5つのメリット
65万円の青色申告特別控除
複式簿記で行っていることを条件に、65万円を課税所得から差し引くことができます。
一方、簡易簿記(※損益計算書に記載する事項だけを記帳する方式)で行っている場合は、全く控除ができないということではなく、10万円を課税所得から差し引くことができます。
ちなみに、年度の途中に開業した場合でもフルで活用できる点は覚えておきましょう。
青色申告の申請が承認されていれば、月割りなど案分する必要はなく、65万円または10万円が全額控除できます。
3年間の繰り越し控除
その年の赤字を確定申告で損失申告することによって、以後3年以内の黒字と相殺することができます。
また、前年度も青色申告をしている場合で本年度に赤字が出た場合は、前年1年に限り繰り戻す制度もあります。
還付加算金がついて還付されます。
家族への給与が全額必要経費にできる
3/15までに≪青色事業専従者給与に関する届出≫を提出した場合、
同一生計親族(15歳未満除く)に対して支給した、届出に記載された範囲内かつ、労務の対価として相応の額は、必要経費に算入できます。
白色申告者の場合、事業専従者控除(配偶者86万、その他親族は50万のみです。)が必要経費に算入されるので青色とは大きな違いです。
※専従者にとっては給与所得になります。
※目安として「1日6時間以上、月に15日以上ないしは、年間で6か月以上相当」の期間を、事業主の事業のために費やすことが条件で、アルバイトや日雇いとしての雇用には適用されません。
30万円未満の減価償却資産は一括経費に
パソコンや電話機といった減価償却資産を取得した際、通常は耐用年数に応じて数年間かけて経費化されていきます。
しかし、
①取得価格が10万円未満(1単位ごと)
②使用可能期間が1年未満
(法定耐用年数ではなく、一般的に使用可能期間が1年未満であるもの)
であれば、一時に損金算入することができます。
これは、青色も白色も変わりません。
しかし、ここに青色ならではのメリットがあります。
それは、一括償却資産の特例を選択することもできることです。
取得価額20万未満の減価償却資産については、一括にまとめて3年間(残存価額0)で償却することができます。
少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
さらに、取得価額30万円未満の減価償却資産を取得した場合、全額を控除することができます。
但し、その事業年度における少額減価償却資産の合計は300万までです。
自宅をオフィスにすると、家賃や電気代の一部も経費に
青色申告の場合、自宅をオフィスとして活用すると、自宅の家賃や光熱費の一部を必要経費として課税所得から差し引くことができます。
ただし、どこからどこまでが自宅分なのか?が不明瞭です。
そこで、オフィスとして使用した分とを面積で按分するのが一般的です。
デメリットはないのか?
ずばり、手間です。
申請書の提出
青色申告を始めたい場合は、開業後2ヵ月以内に「所得税の青色申告承認申請書」を税務署へ提出する必要があります。
開業後、白色申告から青色申告に切り替える場合は、同申請書を、青色申告をしたい年の3月15日までに提出します。
複式簿記での記帳
青色申告では、売上や経費を記入した損益計算書、および年度の初めと終わりの資産を記入した貸借対照表の両方を毎年作成し、決算書として3月15日までに提出する必要があります。
白色申告では、売上や経費、また売上先や仕入れ先の詳細を記した収支内訳書を提出する必要がありますが、それに比べて提出書類の数や項目が増加します。
また、青色申告では、帳簿や受け取った請求書・領収書などを5年間または7年間保存する義務が発生します。
※白色もこの義務が課されたため、デメリットではなくなっています。
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