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詳細はこちらへ ※無料メルマガは巻末に案内があります。不動産所得とは?
不動産所得
不動産所得とは、不動産、不動産の上に存する権利、船舶又は航空機の貸付による所得で、事業所得や雑所得にあたるものを除いたものです。
総収入金額-必要経費
これが総合課税として他の所得と合算して計算されます。
※返還する敷金、保証金などは所得になりません。返す必要のない礼金等は収入になります。
必要経費
■固定資産税等の税金
■損害保険料
■修繕費
■減価償却費
■借入金利子
などになります。
不動産から生まれる収入であっても不動産所得ではなく、事業所得または雑所得になるものがあります。
①従業員宿舎の家賃収入→事業所得
②食事を供する貸室の賃貸収入→事業所得
③有料駐車場、自転車置き場で、保管責任があるもの→事業所得
ただ貸すだけでなく、何かしらサービスを行っていると事業所得ということですね
事業的規模で行われている場合の税法上の特典
主なメリット
◆事業専従者給与の経費算入が可能:配偶者等に支払う給料を経費にできます
◆65万円の青色申告特別控除が可能
ここでいう、事業的規模とは実質的に判断するものの、以下いずれかに当てはまれば事業的規模とされます(5棟10室)
①独立家屋の貸付が5棟以上
②アパート等で、独立した部屋数が10室以上
事業的規模であっても、所得の種類はあくまでも不動産所得です。
注意してください。
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