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譲渡所得とは?

譲渡所得

 

譲渡所得

 

資産の譲渡による所得。
営利目的の継続的な資産譲渡は譲渡所得ではなく、事業所得になります。

 

 

 

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①土地、建物、株式等

 

 

分離課税で他の所得とは分けて税金計算します。

 

 

②土地建物、株式等以外

 

 

総合所得になります。

 

→総収入金額から、取得費と譲渡費用を差し引き、さらに最高50万の特別控除を引いたものが課税対象となります。

 

取得費とは購入代金など、譲渡費用は売却にかかる費用で仲介手数料や運搬費。

 
なお、建物の取得費は、所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算します。
 
概算取得費
 
また、土地や建物の取得費が分からなかったり、実際の取得費が譲渡価額の5%よりも少ないときは、譲渡価額の5%を取得費(概算取得費)とすることができます。

 
 
 

③短期と長期の区分

 

 

土地建物、および総合課税されるもののうち、保有期間5年以下を短期譲渡所得、5年超を長期譲渡所得と区分します。

 

 

 

 

 

 

土地建物とそれ以外では、所有期間の考え方が違う点には注意です。
 
土地建物は、譲渡した日までではなく、譲渡した年の1月1日時点での所有期間を見ます。


 

 

 

④特別控除を差し引く順番

 

 

50万の控除については、長期と短期がある場合、まず短期から控除し、残りを長期
から控除します。

 

なお、総合課税される長期譲渡所得はその1/2が他の所得と合算される点に注意ください。

 

短期譲渡所得は全額が合算です。
したがって、50万の控除を短期から引いて、長期が残った場合は、その半分が合算されることになります。

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