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不動産の賃貸と税金とは?

不動産所得

 

不動産所得とは、不動産、不動産の上に存する権利、船舶又は航空機の貸付による所得で、事業所得や雑所得にあたるものを除いたものです。

 

不動産所得

 

総収入額から必要経費を差し引いて求めたうえで、総合課税として他の所得と合算して計算されます。

 

 

 

総収入金額

 

 

地代、家賃、駐車場料金、礼金、権利金、更新料などです。
返還する敷金、保証金などは収入になりません。

 

逆に、返す必要のない礼金等は収入になります。

 

 

 

 

 

 

権利金は原則不動産所得ですが、土地等の時価の1/2を超えるときは譲渡所得として扱われる点に注意しましょう


 

 

 

 

収入の時期は、支払日が決まっている賃貸料はその支払日が収入の日です。

 
礼金等一時的に受けとるものは、原則不動産の引渡し日に収入があったことになります。
 
敷金等で後日返還しないことになった場合は、その返還を要しないことになった日が収入の日になります。

 

 

必要経費

 

 

■固定資産税等の税金(所得税住民税は算入できません)

 

■損害保険料

 

■修繕費

 

■減価償却費

 

■借入金利子

 

などになります。

 

 

 

 

 

 

不動産所得は損益通算の対象ですが、土地等の取得のための利子については損益通算の対象外でしたね。
 
詳しくはこちらへ→損益通算を理解する


 

 

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その他

 

消費税

 

 

住宅の貸付は消費税の非課税取引です。
ただし、居住用以外の目的で賃貸する場合、貸付期間1か月未満のものは消費税の対象です。

 

土地の譲渡、貸付は消費税非課税取引です。
但し、駐車場、野球場、テニスコートなど一定のものは課税されます。

 

消費税については、こちらを→消費税

 

 

 

青色申告

 

 

不動産貸付が事業的規模で行われている場合、税法上の特典があります。

 

※ここでいう、事業的規模とは実質的に判断するものの、以下いずれかに当てはまれば
 事業的規模とされます。(5棟10室)

 

 ①独立家屋の貸付が5棟以上
 
 ②アパート等で、独立した部屋数が10室以上

 

 

 

主なメリット

 

◆事業専従者給与の経費算入が可能:配偶者等に支払う給料を経費にできます
 
65万円の青色申告特別控除が可能

 

 

不動産にかかる税金の全体像はこちらへ

 

 

最後までお読みいただきありがとうございます。
こちらも具体的解説中ですので、ぜひのぞいてみてください。
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こちらで具体的に解説中です。

 

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