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詳細はこちらへ ※無料メルマガは巻末に案内があります。不動産の賃貸と税金とは?
不動産所得
不動産所得とは、不動産、不動産の上に存する権利、船舶又は航空機の貸付による所得で、事業所得や雑所得にあたるものを除いたものです。
総収入額から必要経費を差し引いて求めたうえで、総合課税として他の所得と合算して計算されます。
総収入金額
地代、家賃、駐車場料金、礼金、権利金、更新料などです。
返還する敷金、保証金などは収入になりません。
逆に、返す必要のない礼金等は収入になります。
権利金は原則不動産所得ですが、土地等の時価の1/2を超えるときは譲渡所得として扱われる点に注意しましょう
礼金等一時的に受けとるものは、原則不動産の引渡し日に収入があったことになります。
敷金等で後日返還しないことになった場合は、その返還を要しないことになった日が収入の日になります。
必要経費
■固定資産税等の税金(所得税住民税は算入できません)
■損害保険料
■修繕費
■減価償却費
■借入金利子
などになります。
その他
消費税
住宅の貸付は消費税の非課税取引です。
ただし、居住用以外の目的で賃貸する場合、貸付期間1か月未満のものは消費税の対象です。
土地の譲渡、貸付は消費税非課税取引です。
但し、駐車場、野球場、テニスコートなど一定のものは課税されます。
消費税については、こちらを→消費税
青色申告
不動産貸付が事業的規模で行われている場合、税法上の特典があります。
※ここでいう、事業的規模とは実質的に判断するものの、以下いずれかに当てはまれば
事業的規模とされます。(5棟10室)
①独立家屋の貸付が5棟以上
②アパート等で、独立した部屋数が10室以上
主なメリット
◆事業専従者給与の経費算入が可能:配偶者等に支払う給料を経費にできます
◆65万円の青色申告特別控除が可能
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