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贈与税の概要

贈与の具体的手段

 

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贈与税の概要財産を無償で譲り受けると贈与税がかかります。安易な相続税逃れを防ぐため、相続税に比べて高率の税金をかける仕組みになっています。贈与税は相続税を補完するものであり、相続税は贈与税と密接な関係があると言えます。財産を渡す人を「贈与者」財産をもらう人を「受贈者」といいます。

暦年贈与毎年1/1~12/31までに行われた贈与財産の合計額に対して、税金がかけられます。

【重要】配偶者控除を詳しく↓↓配偶者の居住用財産贈与則効果の出る対策の割には意外と使われていません。しっかり押さえておきましょう。贈与時点で婚姻期間は20年以上となっています。これは通算ですので、離婚再婚した場合は通算して20年あれば問題はありません。大きいのは、通常の財産で行われる、相続開始3年以内の贈与財産の持ち戻しの対象外です。もちろん、2,000万を超える部分については持ち戻しの対象です。

相続時精算課税制度次世代への資産移転を円滑にするために設けれた制度で、贈与時に一旦仮の贈与税を納付し、その後相続が発生した時に(贈与財産を贈与時の価格で持ち戻して)相続税を計算し、すでに納付した贈与税を控除して精算する制度です。

住宅取得資金の贈与の特例贈与者の条件:直系尊属。祖父母でも問題ありません。受贈者の条件:贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上       贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万以下非課税限度額(平成26年度):省エネ耐震住宅:1,000万              それ以外 500万相続時精算課税制度や暦年贈与と併用が可能です。仮に相続時精算課税制度と併用した場合、3,500万円までが非課...

相続時精算課税制度の活用贈与は大きく2つの制度【暦年贈与】と【相続時精算課税制度】があります。その後の相続を見据えて、どの資産にどの制度を使うのかを選択していく必要があります。

教育資金の一括贈与の非課税制度直系尊属から一括贈与を受ける教育資金について、金融機関での所定の手続きを得ることで、受贈者1人あたり1,500万まで非課税となる制度です。受贈者が30歳になった時点で残高がある場合、その年に贈与税が課税されることになります。→相続時精算課税制度の選択も可能です