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詳細はこちらへ ※無料メルマガは巻末に案内があります。逆ハーフタックスを考える
多くの保険会社で取り扱いしてるわけではありませんでしたが、ごく一部の会社で実行可能で一世風靡したプランがあります。
逆ハーフタックスプラン
です。
※現在は販売停止。
多くの駆け込みがあったために、いずれ出口対策の必要なものが世にあふれてきますので、しっかりと押さえておきましょう。
一般的なハーフタックスプランとは
従業員全員加入の養老保険で
契約者: 法人
死亡保険金受取人: 従業員遺族
満期保険金受取人 :会社
とすることで、
保険料の半分は保険料積立金として資産計上しますが、残りの半分は福利厚生費として損金にできるプランです。
この福利厚生費が認められるためには、
普遍的加入
つまり
一部の人のみ恩恵にあずかれるものではないこと
が求められています。
加入者全員の告知が必要など煩雑さもありますが、他の退職金準備プランと異なる有利な点もあり活用されています。
逆ハーフとは?
受取人を逆にしたプランです。
つまり、
死亡保険金受取人を会社
満期保険金受取人を経営者従業員本人
とします。
従って死亡時は会社が受け取る保険金を原資に弔意金を遺族に支払い、満期時には経営者、役員本人が直接受け取ります。
これは経営者従業員にとっては、
一時所得
として、その年の他の所得と合算して課税対象になるわけです。
こうすることで保険料支払い時の経理処理が、通常のハーフタックスプランとは変わります。
・保険料の半分は保険料
・半分を給与
として処理します。
両方とも企業にとっては損金です。
つまり、全損になるということです。
この、
全損であること
支払った保険料同等額の満期保険金が受け取れること
がこのプランの魅力です。
福利厚生費ではないということは
普遍的加入でなくとも、プランとして成立するということです。
つまり、社長と一部の役員のみということも可能になるのです。
その場合、ハーフタックスプランとは大きく目的が異なるということになります。
養老保険は、満期に様々なものがあります。
目的に応じて受け取りたい時期に合わせた満期設定をすることで、計画的な資金準備が可能です。
さらに
会社の全額負担する保険料は、社会保険料の算定基礎に入れる必要はありません。
従って、今支払っている役員報酬に上乗せで支払うのではなく、役員報酬の内訳がかわるということです。
そうすることで個人に税務メリットは出ませんが、法人と本人が負担している社会保険料の削減につながるのです。
税金に影響がない分、税務署から文句も言われない安心かもあるといえます。
受け取った保険金が一時所得ということは?
メリットはさらにあります。
会社で給与扱いしてきたということは、受け取る本人の支払い経費になります。
それを差し引き、特別控除50万をひいた上でさらにその1/2が課税所得となるということです。
最大25%の所得税負担で資金移転できるということができます。
デメリットもあります。
額面報酬は同じでも、毎月の手取りは減ることになります。
(その分を満期でまとめて受け取りますが)
したがって、毎月の生活に影響しない範囲で行う必要があります。
(なお、毎月の生活に影響させたくない場合は、給与ではなく貸付金で行う1/2損金タイプの逆ハーフタックスも販売されていました。)
また、途中で資金繰りがきつくなって解約すれば、法人で解約返戻金を受け取ることになりますが、すべて雑収となります。(経営者メリットはゼロになります)
無理をして途中でやめれば、全く意味がなくなるということです。
数年後、出口を迎える社長があふれる。。
駆け込みがあったということは、出口を迎える時期も一斉ということです。
資金移転させる時期は経営者からすればできるだけ早くというのが本音でしょう。
そうすると、養老保険の保険期間は長くても10年で設定されているでしょう。
早ければ5年かもしれません。
急に個人にお金が入ってきて、税務署からは、
このお金は何ですか?
といわれるかもしれません。
その時期に、出口の実行支援なく適切に処理できる経営者はいるでしょうか?
いないのです。
税理士ですら、わからない可能性もあります。
売りっぱなしで出口フォローもしてもらえない経営者が相当数出てくることも想定されます。
その時のために、このプランをしっかり理解しアドバイスできるようになっておくことも、重要なマーケティングといえるのです。
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