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ビル用地の小規模宅地等の特例
ビル用地については、家屋の利用区分に応じて評価するのが原則でしたね。
さらに、ビル用地(一棟の建物の中に、特定居住用宅地等に該当する部分が建物にある場合)においては、特定事業用宅地該当部分を除き、すべてを特定居住用とみなし、80%減額、240㎡まで適用可能という特例がありましたが、平成22年に改正されました。
現在は、部分ごとに按分して計算することになっています。
では事例を考えてみましょう。
400㎡の土地をそれぞれの部分に按分します。
事業用:400㎡×200/1000㎡=80㎡
居住用:400㎡×200/1000㎡=80㎡
賃貸用:400㎡×600/1000㎡=240㎡
改正後
事業用と居住用は完全併用できますから、賃貸用であとどのくらい使えるかを考えます。
200×80/400+200×80/330=88.48
つまり200-88.48=111.52→111㎡まで適用できることがわかります。
(評価の計算)
・事業用:1億/(80㎡/400㎡)=2,000万→▲80%で400万
・居住用:同上で2,000万→▲80%で400万
・賃貸用:残り6,000万
まず、貸家建付地なので、6,000万×(1-0.7×0.3)=4,740万円 となります。
うち、111㎡までは▲50%できるので
・4,740万×111/240=2,192.25万→▲50%で1,096.125万
・4,740万×129/240=2,547,75万
合計で1,096.125万+2,547.75万=3,643.875万円となります。
つまり、敷地合計では400万+400万+3,643.875万=4,443.875万円 となります。
考え方をしっかりインストールしてください。
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