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唐突ですが、皆さんは消費税を語れますか?

 

法人税や所得税だけに気を取られていると忘れがちですが、この消費税も今後上がり続ける税金です。

 

 

 

そして、赤字黒字に関係ない点ではより厄介かもしれません。

 

この消費税についても語れないと、今後差別化は図れません。

 

 

 

医療法人にトライされている方は、最近消費税の話題を聞くことも多いのではないでしょうか?

 

 

 

消費税は他の税とは異なり、”取引”にかかる税金です。

 

販売時に顧客から預かる消費税から仕入れや物を購入した時に支払った消費税を差し引いた額を収めるものです。

 

支払った金額のほうが多ければ、それは”還付”となるわけです。

 

現在、税率8%ですが、これがまず10%に上がろうとしているのが現状です。

 

 

 

医療法人の問題点

 

 

 

医療法人の売上のメインである診療報酬は、消費税非課税取引です。

 

病院の窓口で治療費に消費税がかかるなんて納得いかないですよね。

 

 

 

ここに問題があり、売り上げのうち、消費税課税取引の占める割合が一定割合ないと、仕入にかかる消費税を差し引くことができないのです。

 

 

 

これを”課税割合”といいますが、95%以上あれば、仕入れにかかる消費税を全額差引けるわけです。

 

逆に95%未満であると、あくまで課税売上げに対応するもののみが仕入税額控除の対象になるというのが原則です。

 

 

 

医療法人は、消費税のかかる売り上げを、MS法人に移しているケースが数多くあります。

 

法人税の節税を考えたときに有利だと、税理士が進めてきた経緯があるからです。

 

ところが、消費税の観点からみるとどうでしょうか?

 

 

 

例えば、医療法人で人を採用するのではなく、MS法人で雇用、医療法人から事務委託を受ける場合、医療法人は人件費ではなく外注費となるため、その分は消費税の仕入れ控除が使えることになります。但し、課税割合が小さいためにメリットは小さい。

 

 

 

一方、MS法人は入ってくる外注費は消費税課税売上、一方経費は人件費等で消費税非課税仕入れなので、医療法人から預かった消費税をまるまる納付することになってしまいます。

 

 

 

グループ全体では、取り戻せなかった消費税を合わせて考えると、実はキャッシュアウトのほうが大きくなっていないかという視点です。

 

 

 

MS法人が不動産を保有、医療法人に貸し付ける場合も同じことが起こります。

 

まして消費税が10%にあがると、この問題はさらに拡大する。

 

そういう課題です。

 

 

 

給与の最適化を行うことは消費税の節税にもなる

 

 

 

人件費は消費税課税仕入れではありません。

 

一方、同じ支出額でも非課税給与や給与同等の恩恵が受けられる支出で手取りが変わらないようにした場合、それらは消費税課税仕入れに代わることになります。

 

 

 

つまり、同じお金でも何で支払うかによって消費税が変わってくるということです。

 

社会保険料、消費税など、当たり前に取られているものにこそ、見直しの芽が眠っていて、そこに焦点を当てられるどうか?は今後の差別化ポイントなのです。

 

 

 

当方の提案規模が必ず大きくなるのは、まずあらゆる角度からフリーキャッシュフローを拡大する提案が先行するからです。

 

 

 

社長が認識しているフリーキャッシュフローの範囲で提案を収めるのか、メリットを与えてフリーキャッシュフローを広げてから提案になるのかでは、生産性が比にならないほど変わるのは当然のことなのです。

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