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詳細はこちらへ ※無料メルマガは巻末に案内があります。平成21年税制改正で作られた中小企業の事業承継円滑化のための制度は、贈与と相続両方について、自社株にかかる税金の支払いを猶予し、一定条件をもって免除しようとするものです。
使うためにはいくつかの条件があり、その適用要件がやや厳しいこともあって利用状況が低迷してきました。
こんな背景もあり、平成25年度税制改正以降、見直しが図られていますが、今回、制度設立以来の抜本的な改定が検討されていることが明らかになりました。
ここで改めて制度の概要とその使い方を考えてみます。
※制度の概要を復習したい方はこちらから確認ください。
①対象となる株式
これまで、「発行済議決権株式総数の2/3までの部分」が対象であったわけですが、これが全額を対象としている模様です。
②最もハードルだった制限の緩和
猶予を受けるためには、一定要件が必要でした。
制度を活用した後継者はその後5年間、
●代表者の継続
●雇用8割以上維持(★)
●対象株式を継続保有すること
この雇用の8割要件は非常に厳しく、前回も改訂がありました。
・「5年にわたり毎年」だったものが、「5年平均で8割」に変更
・代表者が役員を退任という要件⇒「代表を退任すること」に緩和
・親族外承継でも制度の対象にする
・従業員5人未満と少人数の会社での要件が緩和
従前、従業員4人の会社が1人減るだけでも8割雇用を満たさなくなってしまい、制度を使いづらくしていました。
これを、 4⇒3人 3⇒2人 2⇒1人 のケースではOKとすることとし、少人数の会社でも制度の使い勝手を良くしたということになります。
このうち、雇用継続が最も高いハードルといわれていたわけですが、これが撤廃を含めて検討されているようです。
そもそも猶予では不十分
猶予を活用していても、先々で自社株式を譲渡した場合、譲渡した株式に対応する猶予税額と利子税の納付が必要になってしまいます。
例えば数十年後にM&Aをしたら、猶予税額の全額と数十年分の利子税を納付になります。
条件未達になり、思わぬタイミングで納税義務が発生しかねない制度では不十分と考える税理士も多かったと思います。
したがって、猶予ではない方法も検討されている模様です。
この改正が意味すること
自社株をキーにした提案が大きく変わるでしょう。
単純に利益を圧縮すれば、、
退職金で純資産を減らせば、、
そんな話だけでは、保険につながらなくなっていく可能性もあります。
では、もう自社株の課題解決として生命保険というニーズはなくなってしまうのか?
結論は、そんなことはないと思っています。(詳しくはまた書きます。)
但し、今まででは対象とならなかった多くの企業が、この制度の対象となる可能性は高い。税理士も積極的に勧めだすかもしれない。
ならば、制度をよく知ったうえで使いこなせるようにならなければならないということです。
同時に、
給与控除の見直しも検討されているようです。
所得税はどんどん増税されていきます。
社会保険料も税金と同義です。
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その重要性は今後ますます高まっていくでしょう。
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