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詳細はこちらへ ※無料メルマガは巻末に案内があります。社長の自宅は会社名義
社長の自宅はずばり、会社名義がお得になります。
仮に個人名義として会社から社長に”住宅手当”として支給をすると、その金額は社長の所得となり、所得税住民税の対象となります。
これを、会社名義として社長(社宅となります。役員従業員でも可。)が借上げ社宅家賃を会社に支払う形を取るとどのようになるのでしょうか。
実際の家賃と借上げ家賃に差があっても
まず、会社名義なので家賃にせよ、ローンにせよ、会社が支払いを行います。
借りている社長は、会社に対して毎月一定の借上げ社宅家賃を支払う形をとります。
ポイントは、この、会社が支払う金額と社長が支払う金額が同じでなくても問題がない点にあります。
実は、一定の金額以上の借上げ家賃であれば、会社が貸主に支払っている金額との間に差があっても、その差額を社長への給与扱いとしないのです。
これによって、本来給与として受け取り、所得税住民税を支払った後の資金から満額を支払っていたのに対し、差額部分に所得税住民税がかからなくなるため、その分節税になるということです。
いくらなら”一定の金額”以上なのか?
ここがポイントです。
個人で住宅を購入した場合、住宅ローン控除があります。
せっかく会社名義にしても、この控除によるメリットを上回るメリットを得られないのであればやる意味はありません。
正確には、国税庁により
・役員用か従業員用か
・小規模住宅か?
・持家か借上げか?
によって式が決まっています。
ここでは一般的な目安を書くと、小規模一般住宅の場合、
・従業員は、会社が貸主に払う金額の10%程度
・役員の場合は、20%程度
で済むことになります。
※小規模住宅でない場合、貸主に支払った金額の50%は必要になります。
会社名義として、社長はその家賃の20%の借上家賃を会社に支払うことになるわけですが、その結果として社長は本来支払っていた自宅賃料の80%分について所得税の課税がされないということになるのです。
購入する場合のさらなるメリット
自宅を個人で購入した場合、
・金利
・固定資産税
がかかりますが、これらは所得から差し引くことはできません。
一方、会社で購入した場合はどうなるでしょうか?
・金利
・固定資産税
・不動産取得税
・減価償却費
これらがすべて会社の損金にすることができます。
その分、法人税を少なるすることができるということで、個人の所得税の節税額と合わせて、ダブルでキャッシュアウトを抑えることができることになります。
このように、自宅の持ち方一つでも税の考え方は大きく変わります。
違いは、
名義が誰か?
それだけなのです。
もちろん、購入の場合はローンを組まなければなりません。
組めればという条件つきにはなります。
安定した事業なく借り入れは難しいですが、借りることができるならば、大きなメリットを享受することになります。
もちろん、賃貸であれば何の問題もありません。
迷わずに、社長の自宅は会社名義とすることを検討すべきでしょう。
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