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FPの倫理・関連法規

 

FPは顧客との信頼感家の上に成り立つ職業です。
したがって、関連法規に抵触してはならないのはもちろんのこと、高い職業倫理が求められます。

 

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FPが守るべきモラル

 

FPの倫理

 

主なモラルとして、顧客利益の優先、守秘義務の原則などがあげられます。

 

■顧客利益の優先

 
 顧客の利益を無視して自分の利益を優先させるようなプランニングを行っては
 ならない
 
■守秘義務の原則
 
 知りえた顧客情報を外部に漏らすようなことがあってはなりません。
 職業上、顧客のプライバシーにかかる情報を知りうる立場になるので、
 十分な注意が必要です。
 
■説明義務(アカウンタビリティ)
 
 顧客の適切な意思決定のために、十分に説明する必要があります。
 
■顧客の同意(インフォームド・コンセプト)
 
 顧客に説明していく際に、顧客の理解度を確かめながら進めていくことです。

 

 

 

 

 

ファイナンシャルプランニングと関連法規

 

 

FPが行うファイナンシャルプランニングは、さまざまな領域にわたるために、専門家の協力を得ながら包括的にアプローチしていくことが必要です。

 

 

その際、関連業法を順守することには細心の注意が必要です。

 

FP関連法規

 

 

税理士法

 

 

 FP業務と税金は密接な関係があります。
 しかし、税理士には独占業務があります。

 

 税理士ではないFPが税務代理、税務相談、その他税理士法に規定されている行為を
 おこなってはいけません。

 

 

 

 

 

 

 

無償、有償を問いません


 

 

 

 

 ただし、以下のような行為は、税務相談に該当しません。

 

 ■仮の事例に基づいて計算を行うこと
 ■一般的な税法の解説

 

 

 

保険業法

 

 

 保険募集人ではないFPが、保険の募集や勧誘を行うことはできません。
 なお、保険募集人になった場合、次のような禁止行為があります。

 

 

■虚偽の事実を告げる行為、重要事項の不告知
 
■告知義務違反を勧め、または告知義務の履行を妨げる行為等
 
■不利益事実を告げずに乗換を勧めること
 
■特別利益の提供、誤解を生じさせる恐れのある比較
 
■保険契約者等の保護に欠ける恐れがあるものとして、内閣府令で定める行為等

 

 

 

金融商品取引法

 

 

顧客から有価証券等の投資についての判断を求めれるケースにおいては、金融商品取引業者の業務に触れないように注意が必要です。

 

投資助言・代理業・投資運用業を行うものを、金融商品取引業者といいます。

 

FPが金融商品取引業者でない限り、投資顧問契約を結んで助言等を行ったり、投資一任契約にかかる業務を行うことはできません。

 

 

 

弁護士法

 

 

法律問題に関して、弁護士以外の者が業として行うことはできません。

 

FPができるのはあくまでも一般的な説明です。

 

 

 

 

 

 

 

遺産分割の問題に関して、FPは一般的な相続に関する話をし、
具体的な相談や対応は弁護士に委ねればいいですね


 

 

 

最後までお読みいただきありがとうございます。
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