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居住用財産の3,000万特別控除

居住用財産の3,000万の特別控除

 

個人が、自分の住んでいる家屋や敷地を譲渡した場合、課税により新しい住宅の購入資金が
少なくなることを防ぐために、特例が定められています。

 

居住用財産3000万特別控除

 

■居住用のみです。セカンドハウス等は控除できません。

 

■所有期間や居住期間に要件はありません。

 

 

 

 

短期譲渡でも対象になります


 

 

■配偶者や直系血族、同族会社への譲渡は対象外です
■3年に一度しか使えません。

 

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