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居住用財産の3,000万の特別控除
個人が、自分の住んでいる家屋や敷地を譲渡した場合、課税により新しい住宅の購入資金が
少なくなることを防ぐために、特例が定められています。
■居住用のみです。セカンドハウス等は控除できません。
■所有期間や居住期間に要件はありません。
短期譲渡でも対象になります
■配偶者や直系血族、同族会社への譲渡は対象外です
■3年に一度しか使えません。
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