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開発許可制度とは?

開発許可制度

 

全ての都市計画区域内において(都市計画区域外であっても、ある一定面積以上の場所においては)開発行為、つまり

 

『主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をすること』

 

を行う場合は、事前に都道府県知事(指定都市は市長)の許可を受けなければなりません。

 

 

区画形質の変更とは?

 
区画の変更とは、建築物の建築や特定工作物の建設のための道路等による土地の物理的状況の区分の変更をいいます。
 
形質の変更とは切土、盛土等によって土地の物理的形状を変更することをいいます

 

 

開発許可が不要の場合

 

 

以下の場合は、開発許可が不要です。

 

開発許可

 

なお、開発許可を受けた開発区域内の土地においては、工事完了の公告があるまでの間は、一定の場合を除いて建築物の建築等を行うことはできません。

 

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