有料メルマガ”社長と会社の手残り最大化コンサルタント養成講座”スタート

証券分析,法人保険,節税   詳細はこちら ※無料メルマガは巻末に案内があります。

国土計画利用法とは?

国土利用計画法

 

土地の利用に関する最初の段階、「土地を購入」するときの規制をしているのが国土利用計画法です。
限られた国土の計画的な利用を目的として国土法が制定されています。

 

許可制と届出制による土地取引の規制を中心に規定し、急激な地価の上昇などが起こらないように様々な規制がされています。

 

なお、届出制には事前届出事後届出があります。

 

スポンサードリンク

 

 

届出制

 

 

国土法は届出制として、

1.事後届出制

 

2.注視区域内における事前届出制

 

3.監視区域内における事前届出制

という3つの届出制を設けています。

 

 

 

事後届出制とは?

 

届出対象となる土地売買等の契約は、以下3つをすべて満たすのものです。

 

①土地の所有権、地上権、賃借権またはこれらの取得を目的とする権利移転または設定

 

②対価の授受を伴う

 

③契約により行われる

 

 

次の規模以上の土地について売買等の契約を締結した場合には、権利取得者(売買なら買主)は、契約締結から2週間以内都道府県知事に届けなければなりません。

 

・市街化区域:2,000㎡以上

 

・市街化調整区域・非線引き都市計画区域:5,000㎡以上

 

・都市計画区域外:10,000㎡以上

 

届出が必要なのにしなかった場合は罰金に処せられます。
ただし、契約の効力には影響しません。

 

 

 

 

 

 

届けなければならないのは、権利取得者です。


 

 

 

 

事前届出制とは?

 

地価が上昇している区域では、地価抑制を講ずる必要があります。

 

事前に届け出をさせることで地価抑制を図るために、以下の区域には事前届出制がとられています。

 

売買であれば、売主買主双方の届け出が必要です。

 

 

 

 

 

 

事後届出は買主だけの届出だけど、事前届出の場合は売主買主両方が必要なんですね


 

 

 

 

予想される地価の上がり方によって、注視区域監視区域に分けられます。

 

①注視区域

 

地価が一定の期間内に社会的経済的事情の変動に照らして相当な程度を超えて上昇し、または上昇するおそれがあり、

 

これによって適正かつ合理的な土地利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる区域(規制区域・監視区域を除く)として、知事が期間(5年以内)を定めて指定する区域

 

 

以下の規模以上の土地取引で届出が必要です

・市街化区域:2,000㎡以上

 

・市街化調整区域・非線引き都市計画区域:5,000㎡以上

 

・都市計画区域外:10,000㎡以上

 

 

 

②監視区域

 

地価が急激に上昇し、または上昇するおそれがあり、

 

これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる区域(規制区域を除く)として、知事が期間(5年以内)を定めて指定する区域

 

→都道府県知事が規制で定める面積以上の土地が届出対象となります。

 

 

 

許可制

 

 

国土法は届出制の他にも「許可制」という制度も設けています。
つまり、都道府県知事が許可しなければ土地取引をすることができないという制度です。

 

この許可制が実施されている場所を規制区域といいます。

 

 

 

 

 

 

実際に許可制が運用されたことは今まで一度もありません。


 

 

 

最後までお読みいただきありがとうございます。
こちらも具体的解説中ですので、ぜひのぞいてみてください。
 ↓↓

”マーケティング・集客・コンサル術”

 

こちらで具体的に解説中です。

 

法人プロも。これからの人も。 ありそうでなかった新サービス開始しました 


証券分析,法人保険,節税



メルマガ登録『法人保険実践講座』 




即実践可能

「経営者が思わず前のめりになるアプローチ 完全シナリオ」

プレゼント中

スポンサードリンク