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詳細はこちらへ ※無料メルマガは巻末に案内があります。都市計画法とは?
都市計画法
都市計画法とは、人々が健康で文化的な生活ができるように計画的な市街地開発、施設整備(道路・公園・上下水道など)の基本的なあり方を定めた法律です。
そして、日本をエリア分けしています。
街づくりを計画的に行っていく場所を、都市計画区域といいます。
これは、原則として都道府県が指定を行い、2つ以上の都府県にまたがって指定するとには、国土交通大臣が行います。
また都道府県は、都市計画区域ではないけれど、放置すると計画的市街地開発に支障が出ると想定される区域を、準都市計画区域として指定することで一定の規制をすることもできます。
都市計画の種類
都市計画区域を定めたなかで、「市街化区域」と「市街化調整区域」を定めます。
①市街化区域
すでに市街となっている区域、およびこれから市街化を図るべき区域(おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき)のことを市街化区域といいます。
市街化区域には、土地の計画的な利用を図るために12種類の用途地域が定められています。
②市街化調整区域
市街化を抑制すべき区域を市街化調整区域といいます。
イメージとしては田、畑などがたくさんある農村地帯で開発を抑える場所がこれに該当します。
道路などの都市施設は整備されますが、原則として農林林業漁業を大切にしていく場所となります。
③非線引き区域
都市計画区域の中でも、市街化区域と市街化調整区域とに線引きがされていない場所を、非線引き区域といいます。
市街化の圧力が弱い地域であるので、土地利用に関する規制が市街化区域より緩やかであり、開発許可の規制も緩やかです。
用途地域
市街化区域内では、用地地域が定められています。
逆に、市街化調整区域では、用途地域を定めないこととされています。
用途地域は12種類あり、建築基準法によって建築物の用途や容積率、建ぺい率、高さ等が規制されています。
住居系7種類、商業系2種類、工業系3種類の12種類ですね
整理して覚えましょう
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