有料メルマガ”社長と会社の手残り最大化コンサルタント養成講座”スタート
詳細はこちらへ ※無料メルマガは巻末に案内があります。老齢基礎年金とは?
まずは、国民年金保険の基礎を固めましょう。
保険料
現在は15,250円です。(平成26年度)
国民年金保険料は、毎年改定されています。
平成16年より、国民年金の保険料は毎年280円づつ引き上げられ、平成29年度以降は月16,900円で固定される予定になっています。
また、第一号被保険者は付加年金保険料を支払うことで、将来上乗せ年金(付加年金)を受給することができます。
保険料は月100円、上乗せ額は200円×納付済月数です。
保険料の免除・猶予
国民年金第1号の被保険者は、毎月の保険料を納めなければなりません。
しかしながら、所得が少ないなど、保険料を納めることが難しい場合もあります。
そのような場合に未納のままにすると、将来の年金額が少なくなったり、受給資格が取れなくなったりしますので、それを防ぐために国民年金保険料免除・納付猶予制度があります。
・保険料免除制度で免除される額
全額、3/4、半額、1/4の四種類があります。
・保険料納付猶予制度
20歳から30歳未満で、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合には、
若年者納付猶予制度を使うことで保険料の納付が猶予されます。
未納のままにしておくデメリット
障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられない場合があります。
保険料免除や納付猶予になった期間は、年金の受給資格期間(25年間)には算入されるメリットがあります。
ただし、年金額を計算するときは、保険料免除は保険料を納めた時に比べて減額されます。
また、納付猶予になった期間は年金額には反映しません。
なお、保険料免除や納付猶予になった保険料は追納することができます。
(免除から10年間)
そうすることでもらえる年金額を増やすことができます。
学生は学生納付特例制度があり、申請により保険料の納付が猶予される制度です。
猶予のため、納付しないと受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されません。
スポンサードリンク
老齢基礎年金とは? 合わせて読みたい