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詳細はこちらへ ※無料メルマガは巻末に案内があります。老齢厚生年金とは?
老齢厚生年金の基本
厚生年金保険は、会社など一定の事業所に勤務している労働者が、老齢、障害、死亡等により収入が減少した場合などに年金を給付して所得を補償する制度です。
被保険者:適用事業所に雇用される70歳未満の人
保険料:総報酬制がとられています。
→月給とボーナスを含めた総報酬を基準に保険料を徴収します。
厚生年金保険料は毎年0.354%ずつ引き上げられて、平成29年9月以降は18.30%で固定される予定です。
では、老齢厚生年金と特別支給の老齢厚生年金をみていきます。
老齢厚生年金と特別支給の老齢厚生年金
厚生年金保険の支給開始年齢は60才から65才に引き上げられました。
そして、支給開始年齢を段階的に、スムーズに引き上げるために設けられたのが
「特別支給の老齢厚生年金」
の制度です。
「特別支給の老齢厚生年金」を受け取るためには以下の要件を満たしている必要があります。
■男性の場合、昭和36年 4月 1日以前に生まれたこと。
■女性の場合、昭和41年 4月 1日以前に生まれたこと。
つまり、昭和36年4月2日以降生まれの人は65歳まで年金はもらえないということになります(男性)
女性は5年遅れで昭和41年4月2日以降です。
特別支給の老齢厚生年金をもらうための条件
老齢基礎年金の受給資格期間(原則として25年)があること。
厚生年金保険等に1年以上加入していたこと。
60歳以上であること。
また、「特別支給の老齢厚生年金」には、
「報酬比例部分」と「定額部分」
の2つがあり、生年月日と性別により、支給開始年齢が変わります。
支給のパターンについては、以下で確認しておきましょう。
※支給パターンのダウンロードはこちら
定額部分については、支給開始年齢が60歳から65歳へ徐々に引き上げられ、
男性の場合は平成25年
女性の場合は平成30年
でなくなります。
報酬比例部分相当の老齢厚生年金についても、
●男性・・平成25年度(昭和28年4月2日以降に生まれた人)から平成37年度にかけて
●女性・・平成30年度(昭和33年4月2日以降に生まれた人)から平成42年度にかけて
段階的に65歳まで支給開始年齢が引き上げられ、最終的に特別支給の老齢厚生年金は廃止となります。
つまり、65歳からしか年金がもらえなくなるということです。
65歳からの年金
65歳になると、それまでの特別支給の老齢厚生年金はなくなります。
特別支給の定額部分→老齢基礎年金
報酬比例部分→老齢厚生年金
に切り替わり支給されます。
要件は、
■基礎年金の受給資格を満たしていること
■1か月以上の厚生年金被保険者期間となります。
特別支給の老齢厚生年金をもらう為には、被保険者期間が1年
65歳からの老齢厚生年金をもらう為の被保険者期間は1か月
期間の差に注意しよう
また、厚生年金に加入できるのは、65歳までとなっていますので、それまでに受給資格期間を満たすことが必要です。
何らかの事情で受給資格期間を満たせない場合は、65歳を過ぎても会社に勤務しているなら厚生年金に任意加入することができます
(厚生年金の高齢任意加入)
老齢厚生年金は結局いくらもらえるのでしょうか?次はこちらへ
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