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障害年金とは?

障害年金

 

障害年金とは

 

支給要件

 

 

障害基礎年金は、以下の要件で受給できます。

1.初めて診療を受けた日(初診日)において国民年金の被保険者である

 

2.60~65歳未満である間に初診日がある疾病で障害になったこと

 

3.以下いづれかを満たすこと

 

①初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること

 

②初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

 

4.障害等級1級・2級の状態であること

 

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障害基礎年金の金額

 

 

障害年金の金額

 

【1級】 772,800円×1.25+子の加算

 

【2級】 772,800円+子の加算

 

【子の加算】
障害基礎年金を受ける人に、18歳の誕生日の属する年度末まで(2級以上の障害がある場合は20歳未満)の未婚の生計を維持している子がいる場合、子の加算額がプラスして支給されます。

 

 

 第1子・第2子  各 222,400円

 

 第3子以降     各   74,100円

 

 

 

 

障害厚生年金

 

 

厚生年金に加入している間に初診日のある病気やケガで障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態になったときは、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。

 

また、障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障害のときは3級の障害厚生年金が支給されます。

 

 

 

 

 

 

 

障害厚生年金には、3級も受給要件に入っています。
 
障害基礎年金との大きな違いですね


 

 

 

 

障害厚生年金の受給要件

 

 

1.初診日において厚生年金の被保険者であること

 

2.障害認定日において、障害等級1,2,3級の障害状態であること

 

3.障害基礎年金の保険料納付要件を満たしていること

 

 

 

【支給額】

 

上記のとおり、1級から3級まで算出方法が決まっています。

 

なお、配偶者加給年金とは、1級障害厚生年金・2級障害厚生年金の受給者に生計を維持している配偶者がいる場合に、その配偶者が65歳になるまでの間支払われる上乗せ年金です。

 

 

障害手当金は、初診日から5年以内に病気やケガが治り、障害厚生年金を受ける(3級)よりも軽い障害が残ったときに支給される一時金です。

 

障害基礎年金、厚生年金とも、平成23年4月の法改正によって「障害基礎年金の受給権を取得した時点」以降に婚姻したり、子が生まれた場合にも加算の対象となりました

 

 

 

最後までお読みいただきありがとうございます。
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