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詳細はこちらへ ※無料メルマガは巻末に案内があります。公的年金の全体像を解説
公的年金制度の全体像
年金制度は、公的年金と私的年金の二つに分けられ、その全体像は以下のようになっています。
全国民の共通した国民年金(基礎年金)をベースとして、被用者に対し報酬比例の被用者年金を上乗せする2階建ての制度に、さらに企業年金を加えた体系になっています。
したがって、厚生年金の加入者は、1階の基礎年金と合わせて厚生年金の給付を受けることになります。
給付は3種類
年金の支給事由は老齢だけではありません。
そのほかにも、死亡した場合や障害状態になった場合に支給される年金があり、以下のようになっています。
|
国民年金 |
厚生年金保険 |
---|---|---|
老齢 |
老齢基礎年金 |
老齢厚生年金 |
障害 |
障害基礎年金 |
障害厚生年金 |
遺族 |
遺族基礎年金 |
遺族厚生年金 |
年金請求
年金は受給権が発生しても自動的には受給できません。
あくまでも請求する必要があります。
■国民年金第一号のみ
→住所地の市町村役場に請求
■厚生年金加入者で最終が厚生年金
→被保険者として使用されていた事業所を管轄する年金事務所等
■厚生年金加入者で最終が国民年金1号、ないし3号
→住所地を管轄する年金事務所等
年金の支給
月単位で、受給権発生の翌月から消滅の月まで、2,4,6,8,10,12月に2か月分ずつ受け取ります。
年金の運営
日本年金機構が平成22年1月より一括して担っています(以前は社会保険庁)
年金の全体像
まず、全体像を押さえましょう。
国民年金は、基礎年金として、日本国内に住所がある20歳以上60歳未満のすべての人が加入します。
サラリーマンや公務員の人は、上乗せで厚生年金(公務員は共済年金)に加入します。
第一号被保険者
国内に住所のある(外国人も含む)20歳以上60歳未満の人すべて
→自営業者、学生などの第2号・第3号被保険者に該当しない人
第二号被保険者
サラリーマン、OL、公務員や教職員などの給与所得者。
保険料は、事業主と被保険者で折半
第三号被保険者
サラリーマンや公務員等に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の人。
保険料負担はなし
パート収入などで年収130万円を超えると第2号被保険者になります
ではこのあと、それぞれ見ていきましょう
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