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公的年金の全体像を解説

公的年金制度の全体像

 

年金制度は、公的年金と私的年金の二つに分けられ、その全体像は以下のようになっています。

 

年金の全体像

 

全国民の共通した国民年金(基礎年金)をベースとして、被用者に対し報酬比例の被用者年金を上乗せする2階建ての制度に、さらに企業年金を加えた体系になっています。

 

したがって、厚生年金の加入者は、1階の基礎年金と合わせて厚生年金の給付を受けることになります。

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給付は3種類

 

年金給付種類

 

年金の支給事由は老齢だけではありません。
そのほかにも、死亡した場合や障害状態になった場合に支給される年金があり、以下のようになっています。

 

 

 

 

 

国民年金

厚生年金保険

老齢

老齢基礎年金

老齢厚生年金

障害

障害基礎年金

障害厚生年金

遺族

遺族基礎年金

遺族厚生年金

 

 

 

 

 

年金請求

 

 

年金は受給権が発生しても自動的には受給できません。
あくまでも請求する必要があります

 

■国民年金第一号のみ

 

  →住所地の市町村役場に請求

 

■厚生年金加入者で最終が厚生年金

 

  →被保険者として使用されていた事業所を管轄する年金事務所等

 

■厚生年金加入者で最終が国民年金1号、ないし3号

 

  →住所地を管轄する年金事務所等

 

 

年金の支給

 

 

月単位で、受給権発生の翌月から消滅の月まで、2,4,6,8,10,12月に2か月分ずつ受け取ります。

 

 

年金の運営

 

 

日本年金機構が平成22年1月より一括して担っています(以前は社会保険庁)

 

 

 

 

 

年金の全体像

 

 

年金の全体像

 

まず、全体像を押さえましょう。

 

国民年金は、基礎年金として、日本国内に住所がある20歳以上60歳未満のすべての人が加入します。

 

サラリーマンや公務員の人は、上乗せで厚生年金(公務員は共済年金)に加入します。

 

 

第一号被保険者

 
国内に住所のある(外国人も含む)20歳以上60歳未満の人すべて
→自営業者、学生などの第2号・第3号被保険者に該当しない人

 

 

第二号被保険者

 

サラリーマン、OL、公務員や教職員などの給与所得者。
保険料は、事業主と被保険者で折半

 

 

第三号被保険者

 

サラリーマンや公務員等に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の人。
保険料負担はなし

 

 

 

 

 

パート収入などで年収130万円を超えると第2号被保険者になります


 

 

 

ではこのあと、それぞれ見ていきましょう

 

 

 

最後までお読みいただきありがとうございます。
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