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詳細はこちらへ ※無料メルマガは巻末に案内があります。宅建業法と媒介契約とは?
宅地建物取引業法
宅地建物取引業者の業務に関する規制を定めています。
(1)自らが行う宅地や建物の売買や交換
(2)売買や交換、貸借をするときの代理
(3)売買や交換、賃借をするときの媒介
を業として行うものをいいます。
自らが行う貸借(貸しビルやアパート経営をする行為など)は宅建業に含まれず、宅地建物取引業の規制の対象業務ではないことです。
宅建業は、「宅地建物取引業法」という法律の規制によって、国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けた者でなければ営むことができません。
そして、事務所ごとに一定の宅地建物取扱主任者を置かなければなりません。
宅地建物取扱主任者は、試験に合格し、都道府県知事の登録を受けたうえで、宅地建物取扱主任者証の交付を受けたものを言います。
なお、宅地建物取引業法では、不動産の取引のなかでも特に重要な業務である
■物件や契約内容等の説明(重要事項説明)
■契約内容を記載した書面への記名押印
については、主任者しか取り扱えないと定められています。
重要事項説明
宅地建物取引業法では以下のように定められています。
・重要事項説明は、宅地建物取引主任者の資格のある人が説明しなければいけません。
・宅地建物取引主任者は宅地建物取引主任者証を提示する必要があります。
・重要事項は書面交付します。
・重要事項説明書には、宅建取引主任者の記名押印が必要です
・重要事項の説明は、契約が成立するまでの間にしなければなりません。
・重要事項説明は、物件を買う、あるいは借りる側にのみに行えばよい。
媒介契約
不動産売買や貸借において、相手を自分で探すのは難しいため、業者に依頼することになります。
この当事者双方の間に介在して契約の成立に尽力することを媒介(仲介)といいます。
売主から売却の依頼を受けた宅地建物取引業者は、媒介契約を締結します。
媒介契約には、
専任媒介契約
専属専任媒介契約
一般媒介契約
の3種類が規定されており、一定期間内に指定流通機構へ登録して売却活動を行なうほか、一定期間ごとの業務処理状況の報告義務などが課せられ、それぞれで基準が異なります。
専任媒介契約、専属専任媒介契約の有効期間は3か月を超えることができません
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