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相続人と法定相続人

法定相続割合

 

法定相続割合

 

配偶者の割合を覚えます。

 

①配偶者と子が相続人の場合、配偶者の法定相続割合は1/2
 
②配偶者と直系尊属が相続人の場合、配偶者の法定相続割合は2/3
 
③配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、配偶者の法定相続割合は3/4

 

となります。

 

 

同一順位のものが複数いる場合は、その人数で按分します。

 

なお、配偶者がいない場合は、順位が高いものがすべて引き継ぎます。

 

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例題をやってみよう

 

 

例題1 法定相続
では例題をやってみましょう。あくまでも民法における相続割合を聞かれています。

 

 

 

配偶者は常に相続人になります。
そして子が相続人になります。
 
配偶者と子が相続人のため、配偶者の法定相続割合は1/2です。
 
そして子の割合も1/2ですが、子が二人いるためにこれを案分します。
 
1/2×1/2=1/4
 
答え)A: 1/2 B及びC:1/4

 

例題2 法定相続

 

こちらはどうでしょう。

 

 

配偶者は常に相続人になります。
そして子が相続人になります。
 
配偶者と子が相続人のため、配偶者の法定相続割合は1/2です。
 
そして子の割合も1/2です。
子が三人いますが、一人が相続放棄をしています。
 
民法上、相続放棄者は相続人にならなかったとみなされるため、子の人数は二人になります。
 
つまり
1/2×1/2=1/4
 
答え)A: 1/2 B及びC: 1/4

 

 

 

 

 

 

 

問題を解くときは、「民法上」の相続人を聞かれているのか、「税法上」なのかをしっかりと注意してください。


 

 

 

民法と税法の違い

 

民法と税法の違い
同じ相続人でも、民法の話なのか、税務上の話なのかを区別することがポイントです。

 

大きな違いは、民法の場合、相続放棄した人を相続人にならなかったとみなします。
税金計算上の法定相続人の場合、相続放棄がなかったものとして考えます。

 

ここをしっかり押さえてください。

 

なお、税金計算上の法定相続人数を使うのは、以下の3つです。

基礎控除を計算するとき

 

生命保険の非課税枠を計算するとき

 

死亡退職金の非課税枠を計算するとき

 

 

ここを間違えると、税金額が変わってしまうのでしっかりと区分して理解してください。

 

 

民法から見る相続の全体像はこちらへ

 

 

最後までお読みいただきありがとうございます。
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