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二重身分とは?
養子としての身分と、代襲相続人としての身分両方を持ち合わせている場合、それぞれの権利割合をとることができます。
上の例で具体的に考えてみましょう。
まず、配偶者Aは常に相続人です。
次に子は実子が二人、養子が一人ですので、配偶者の割合は1/2となります。
養子Dはもともと養子としての法定相続人の身分を持っています。
さらに、本来法定相続人の権利を持つDの父親は以前死亡しているため、代襲して権利を持ちます。
したがってDは、子の権利のうちが3人分あるうちの2人分を持ちます。
→Cは1/3、Dは2/3持つことになります。
つまり
A 1/2
B 0
C 1/2×1/3=1/6
D 1/2×2/3=1/3
となります。
ポイント
二重身分など、家系図が複雑になってくると間違いやすいです。
こういう場合は、「おだんご」を活用します。
権利割合をわかりやすく団子(上記のように○をつける)の数で表します。
養子Dと父親の代襲としてのDはそれぞれ同じ権利をもっていますので、団子を一つづつ書いておきます。
こうしてCに団子一つ、Dと代襲としての一つですので、全体で団子の数は3コになります。
そうすると、子のなかでの権利割合がわかります。
Cは1/3 C、Dは2/3ですね。
これを子全体の相続割合である1/2にかけてあげれば、それぞれの割合が出るわけです。
複雑なケースほど、「団子」を活用してみてください。
養子についてはこちらで押さえておきましょう。
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