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二重身分とは?

二重身分とは?

 

二重身分

 

養子としての身分と、代襲相続人としての身分両方を持ち合わせている場合、それぞれの権利割合をとることができます

 

 

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上の例で具体的に考えてみましょう。

 

まず、配偶者Aは常に相続人です。

 

次に子は実子が二人、養子が一人ですので、配偶者の割合は1/2となります。
養子Dはもともと養子としての法定相続人の身分を持っています。

 

 

さらに、本来法定相続人の権利を持つDの父親は以前死亡しているため、代襲して権利を持ちます。

 

 

したがってDは、子の権利のうちが3人分あるうちの2人分を持ちます。

 

→Cは1/3、Dは2/3持つことになります。

 

つまり

 

A 1/2

B 0

C 1/2×1/3=1/6

D 1/2×2/3=1/3
 

 


となります。

 

 

 

ポイント

 

 

二重身分など、家系図が複雑になってくると間違いやすいです。
こういう場合は、「おだんご」を活用します。

 

二重身分の解き方

 

権利割合をわかりやすく団子(上記のように○をつける)の数で表します。

 

養子Dと父親の代襲としてのDはそれぞれ同じ権利をもっていますので、団子を一つづつ書いておきます。

 

 

こうしてCに団子一つ、Dと代襲としての一つですので、全体で団子の数は3コになります。

 

 

そうすると、子のなかでの権利割合がわかります。

 

Cは1/3 C、Dは2/3ですね。

 

 

これを子全体の相続割合である1/2にかけてあげれば、それぞれの割合が出るわけです。

 

 

複雑なケースほど、「団子」を活用してみてください。

 

 

養子についてはこちらで押さえておきましょう。

 

民法から見る相続の全体像はこちらへ

 

 

最後までお読みいただきありがとうございます。
こちらも具体的解説中ですので、ぜひのぞいてみてください。
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