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特別受益とは?

特別受益の解釈について

 

特別受益の解釈

 

相続時までに、被相続人から既に受けた利益がいる場合、これを考慮しないと本来相続分との二重取りとなり、公平性に欠けることから、民法に規定されています。

 

対象となるのは、

 

遺贈
  遺贈された財産はその目的を問わず、すべて特別受益として持ち戻しの対象に
  なります。

 

生前贈与
  1)婚姻・養子縁組のための贈与
  2)生計の資本としての贈与をうけた者→ 子の独立時の自宅や開業資金など

 

「婚姻・養子縁組のためもしくは生計の資本として」贈与された財産が特別受益になるのかどうかについては、被相続人の資産・収入、社会的地位、その当時の社会的通念を考慮して個別に判断すべきものとされています。
 
※ ただ単に、生活費の援助を受けていただけであるというような場合には、生計の
 資本としての贈与には該当せず、民法第877条(扶養義務者)に規定する扶養
 義務を履行したものと解されます。
 
 このような生活費相当額の贈与については、特別受益とは認められません。
 
※婚姻・養子縁組:持参金・支度金・結納金や挙式費用については特別受益に
 あたらないとされる傾向が強くなっています。

 

これらを受け取った「相続人」が特別受益者となります。
したがって、相続放棄者は民法上、相続人ではないために特別受益者となりません。
 

 

相続放棄してもすでに受け取った生前贈与分に影響はありません。


 

被相続人が、特別受益持ち戻しを免除する旨意思表示も可能です。
ただし、遺留分に反しない範囲でその意思に従うことになります。

 

 

 

生命保険はH16年に特別受益に当たらないという判例がありますが、あきらかな差がある場合はその限りではないとなっています。


 

 

民法から見る相続の全体像はこちらへ

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