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遺言書とは?

遺言書の種類と特徴

 

遺言の種類

 

※ダウンロードはこちら→遺言書種類

 

 

実際に相続が発生した場合、なにはともあれ遺言書があるかどうかを確認することになります。
基本的に遺言に書いてある内容は絶対なのです。

 

強力です。

 

もし遺言があるのにそれと異なる分割を行っていた場合、のちにやり直しになる可能性もあります。

 

遺言書は、形式的な要件さえ満たしていれば効力がでます。

 

 

なので、遺言書がないものとして分割の話し合いをしているさなかに、形式要件を満たす遺言書ができた場合は従う必要が出てくるのです。

 

そのくらい強力なのです。

 

 

但し、遺言があっても相続人全員が合意すれば、遺言と異なる分割でも可能です。

 

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遺言書の力

 

遺言書には、基本的に何でも書けます。

 

特にこれを書かなければいけないというものはありません。
但し、書いてあることに法的な効力を与えられるのは、以下3つのことに限られています

 

 

①財産処分に関する事項(遺贈に関すること、遺産の分割方法)

 

②相続に関する事項(相続分指定、遺言執行者指定)

 

③身分に関する事項(認知する、相続人の廃除を行う)

 

 

この3つについての事で遺言書に書かれていたものは、法的効力が発生します。

 

 

 

 

遺言書の種類

 

 

遺言書は3種類あります。

 

自筆、公正証書、秘密証書の3タイプです。

 

まずは言葉を覚えましょう。

 

 

 

 

①自筆証書遺言

 

 

読んで字のごとく、すべて自分の自筆である必要があります。ワープロ等を使ったものはだめです。

 

必ず書いてないと無効になるのは、日付、名前です。
この二つは自筆である必要があります。

 

証人も必要とせず、印鑑も認印でも構いません。
保管も自分で保管しておいたり、誰かに預けたりも自由です。

 

したがって、コストもかからず手軽にできます。

 

なお、相続発生後に「検認」をすることが必要です。

 

 

 

 

 

 

検認とは?
 
家庭裁判所が、主に「偽造・変造・隠匿を防ぐため」に遺言書の存在と形式を調査すること。
 
書かれている内容の有効性を見るものではありません。


 

 

 

②公正証書遺言

 

 

最も安全確実な方法です。
公証役場で作成するためコストもかかりますし、証人も必要です。

 

 

書いたものを持っていくのではなく、2人以上の証人を一緒に公証役場に出むいて、
公証人に対して遺言内容を口述します。

 

それを公証人が書いて、それに実印で署名押印を行い、原本は公証役場で保管されます。

 

 

 

 

 

 

 

他の遺言と違い要件を満たしてないことがありえないため、相続発生後に検認は不要になります。


 

 

 

 

③秘密証書遺言

 

公正証書遺言と異なるのは、自分で書いて封印した状態で公証役場に持っていくことです。
そして保管も自分や家族で行います。

 

遺言があるかどうかだけは、全国の公証役場で調べることができます。

 

 

 

 

 

 

封印されて持ち込むため、要件を満たしているかのチェックは必要なので、相続発生後の検認は必要になります。


 

 

 

 

こんな場合は遺言が必要

 

 

こんな場合は遺言が必要
相続が発生すると、財産は相続人の共有財産になります。
そしてその場に被相続人はいません。

 

できるだけ円満に財産分割ができるに越したことはありません。
遺言書は被相続人の意思ですし、相続人全員が合意しない限り、遺言に従うことになります。

 

なので誰もが遺言書を書いておくべきといえます。
そんな中でも、絶対遺言書が必要なケースがあります。

 

もめることが予想されるケースです。

 

 

審判調停の推移
家庭裁判所に持ち込まれる遺産分割に関する審判、調停の数は年々増加しています。

 

 

 

 

 

 

【争続】を考えると
 
富裕層だけの問題ではないということですね。


遺言書を見つけた場合の注意点

 

遺言を見つけた場合の注意点

 

相続が発生し、遺言書が見つかった場合、その状態によってその後の手続きが異なる点に注意が必要です。

 

まず、遺言書が封入されて、封印されている場合、勝手に開けてはいけません。
家庭裁判所で「開封」という作業をする必要があります。

 

 

 

 

 

 

もし勝手に開けても遺言書の効力そのものに影響はありません。
 
あくまで公平性を保つ意味合いですので。
但し、罰金の対象となることがあります。


 

 

 

そして、公正証書遺言の場合は必要ありませんが、それ以外の自筆証書遺言、秘密証書遺言の場合は、同じく家庭裁判所で「検認」を受ける必要があります。

 

検認は、「遺言の有効無効を判断するもの」ではありません。
あくまでも偽造変造隠匿を防止することが目的になります。

 

民法から見る相続の全体像はこちらへ

 

 

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