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遺産分割方法とは?

財産の分け方

 

財産の分け方
財産の分割は、共同相続人全員で遺産分割協議を行い、協議の結果を遺産分割協議書に署名することで成立します。

 

その方法は3つあります。

 

①現物分割

 

②換価分割

 

③代償分割

 

 

現物分割は読んで字のごとく、財産現物を各相続人で分け合う方法です。
これができれば最も簡単です。

 

 

では分割すると価値が下がるなどの理由から、なかなか分けられない場合はどうするか?

 

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その一つが換価分割になります。
要は、売却して現金にしてから分け合うという方法です。

 

この場合、売却に対する譲渡所得税が発生する点は注意が必要です。

 

 

 

 

 

代償分割

 

代償分割

 

分割が難しく、売ることもできない財産を相続する場合、特定の相続人にその財産を取得させ、相続分を超えた部分を自らの財産から他の相続人に支払う方法があります。

 

 

たとえば、事業を行っている長男に財産のほとんどを渡して円滑に事業を継がせ、長男からの代賞財産で相続人間の公平を図るやり方になります。

 

 

この場合、相続税の申告に関しては、交付した長男はその交付資産部分を相続財産から減額し、交付を受けた人はその交付資産部分を相続財産とします。

 

 

代償財産は、なんでも良いです。

 

 

 

 

 

 

 

通常は代償財産を金銭で行うことが多く、この場合には、譲渡所得税の問題は生じません。
 
しかし、金銭以外の資産代償財産として交付した場合には、その資産の時価相当額の収入があったこととして、譲渡所得が課税されます。


 

 

 

 

遺産分割協議書に「代償で支払う旨を記載」しなければ、単純な贈与とみなされることがありますので、注意が必要です。

 

 

民法から見る相続の全体像はこちらへ

 

 

最後までお読みいただきありがとうございます。
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