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期限内申告ができない場合のデメリット
申告期限までに相続財産の全部の遺産分割協議が整わない場合又は一部の遺産分割協議しか整っていない場合でも、未分割の財産を法定相続分で相続したものと仮定して申告するのが基本になります。
なぜならば、未分割の財産に対しては、相続税の特例=優遇処置を受けられなくからです
この優遇は非常に大きいので、税額が大きく変わってしまいます。
申告期限3年以内に分割ができれば、更正の請求で適用できるようになるものとしては、
①配偶者に対する税額軽減
②小規模宅地等についての相続税の課税価格の特例等
その他は申告期限で分割できていることが絶対条件です。
③事業承継税制(納税猶予の特例)
④農地等の相続税の納税猶予
また、未分割では物納もできませんし、もちろん売却することもできずに納税に窮することになるでしょう。
将来売却時に使えば譲渡所得税を減らせる「取得費加算の特例」も申告期限から3年経つと使えなくなってしまいます。
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