有料メルマガ”社長と会社の手残り最大化コンサルタント養成講座”スタート

証券分析,法人保険,節税   詳細はこちら ※無料メルマガは巻末に案内があります。

高齢者の医療保険制度とは?

退職者及び高齢者向け公的医療保険

 

高齢者の医療制度

 

勤務先を退職する際、再就職するのであれば再就職先で健康保険に加入します。
再就職しない場合、国民健康保険に加入するか、任意継続被保険者制度を利用します。

 

任意継続被保険者とは、健康保険の資格を喪失しても引き続き2年間は個人で被保険者になることができる制度です。

 

 

 

保険料

加入資格等

国民健康保険

前年の所得により異なる

退職日の翌日から加入資格発生

任意継続被保険者

全額自己負担

 

健康保険被保険者期間:2か月以上
原則2年間

 

健康保険の被扶養家族になる

不要

 

年収180万未満
(60歳未満の場合は130万未満)

 

 

 

 

スポンサードリンク

 

 

後期高齢者医療制度

 

 

65歳以上75歳未満の人は、前期高齢者として医療保険制度に加入します。

 

75歳以上の人は都道府県ごとに設置される後期高齢者医療広域連合が運営する後期高齢者医療制度に加入することになります。

 

※一定の障害がある場合は65歳以上になります。

 

 

従来、75歳以上の人は国民健康保険や健康保険等の医療保険制度に加入しながら、老人保健制度で医療を受けていました。

 
平成20年4月からは、独立した後期高齢者医療制度で医療を受けることなりました。

 

なぜこのような制度できたのかといえば、やはり増え続ける医療費により国の財政がきつくなっているからです。

 

最も医療費のかかっているといわれるこの世代を切り出すことで、財政のみえる化をしていくということになります。

 

 

 

 

 

 

自己負担は1割です。(現役並み所得者は3割)


 

 

 

保険料は原則として年金から徴収されます。

 

年金支給分から年金の支払期ごとに、原則として該当分の保険料が自動天引き(特別徴収)されて、年金の手取額が減ることになります。

 

(注)年額18万円未満(月額1万5千円未満)の年金受給者の場合は、最初から年金から
   の天引き対象にはなりません(納付書か口座振替による支払となります)。

 

 

★高齢者の医療費自己負担割合をまとめると以下のようになります。

 

高齢者の自己負担額

 

70~74歳の自己負担割合は特例で平成26年3月までは1割負担であったが、平成26年4月からは新たに70歳になる人から本来の2割負担になりました。

 

 

 

最後までお読みいただきありがとうございます。
こちらも具体的解説中ですので、ぜひのぞいてみてください。
 ↓↓

”マーケティング・集客・コンサル術”

 

こちらで具体的に解説中です。

 

法人プロも。これからの人も。 ありそうでなかった新サービス開始しました 


証券分析,法人保険,節税



メルマガ登録『法人保険実践講座』 




即実践可能

「経営者が思わず前のめりになるアプローチ 完全シナリオ」

プレゼント中

スポンサードリンク