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詳細はこちらへ ※無料メルマガは巻末に案内があります。公的介護制度とは?
高齢化社会の進展に伴い、国民に幅広く負担を求めて財政安定化を図りつつ、介護福祉サービスを給付する制度です。
保険者
:市区町村(介護保険料は地区町村によって違う)
※市区町村は要介護認定をするのみで、実際のサービスは介護サービス事業者が行う
(現金給付はありません。サービスの現物支給です。)
対象
第一号被保険者:65歳以上
第二号被保険者:40歳~64歳
介護の保険の給付事由
■要介護状態
■要支援状態
第二号被保険者は、老化に起因する病気(特定疾病)によるものに限られ、事故やケガによる要介護状態は非該当です。
保険料納付
第一号被保険者:年金を支払う際に徴収されます。
第二号被保険者:各医療保険者が賦課、徴収
給付を受けるためには
市町村等から以下の認定を受ける必要があります。
■要介護状態とは身体上又は精神上の問題がある為に入浴・食事等の日常生活の基本的な動作の全部又 は一部について6ヶ月にわたり継続して常時介護が必要な状態をいう
■要支援状態とは身体上又は精神上の障害がある為に6ヶ月にわたり継続して日常生活を営むのに支障のある状態をいう
それぞれの基準は以下の通りです。
利用者の負担
原則1割です。
但し、要介護度に応じた支給限度額が決まっています。
その限度枠を超えたら全額自己負担になります。
高額介護サービス費
介護サービスを利用して支払った1割の自己負担額が1ヶ月の合計で37,200円を超えた分(市町村民税課税世帯)を払い戻しされる制度
※自己負担額には福祉用具購入費・住宅改修費の1割負担や、施設入所中の食費・居住費(滞在費)及び日常生活費等の利用料は含まれません
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