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雇用保険とは?

雇用保険の概要

 

失業した場合の給付や育児休業手当や介護休業手当等の各種手当、助成金等がある国の制度です。

 

一番身近なものは、失業時に給付される失業等給付(基本手当)を始めとした給付金制度ですが、他にも雇用保険には色々な役割があります。

 

給付は4種類あります。

 

雇用保険4つの給付

 

 

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求職者給付

 

失業者が求職活動をする間の生活の安定を図ることを主な目的とします。
基本手当は、失業等給付の中心です。

 

なお、65歳以上の場合は、基本手当ではなく、”高年齢求職者給付金”が一時金として支給されます。

 

 

 

 

就職促進給付

 

失業者が再就職するのを援助、促進することを目的にしています。

 

 

教育訓練給付

 

労働者の主体的能力開発の取り組みを援助、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的としています。

 

 

雇用継続給付

 

高齢者や育児、家族の介護をする人の職業生活の円滑な継続を援助、促進することを目的としています。

 

高年齢雇用継続給付金は、60歳以上65歳未満で被保険者期間が5年以上の人に対し、賃金が60歳時点に比べて75%未満になる場合に給付を行うものです。

 

 

 

保険者

政府

被保険者

一般被保険者、高齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者の4種類

窓口

公共職業安定所(ハローワーク)

保険料

被保険者負担分と事業主負担分があります

 

 

 

 

 

基本手当をもう少し詳しく

 

 

失業保険(失業等給付)には4種類ありますが、一般に失業保険と呼ばれるのは、求職者給付の中の「基本手当」のことを指します。

 

 

基本手当とは、雇用保険の被保険者(つまりサラリーマン)だった方が、退職し、働く意思と能力がありながら再就職できない場合に、失業中の生活を心配しないで新しい仕事を探し、1日も早く再就職するのを支援するために支給されるものです。

 

公共職業安定所に出頭して、受給資格の決定を受けたものが失業の認定を受けることで給付が行われます。

 

※会社を辞めたときに、もらえる手当というイメージがありますが、そうではありません。
受給するためには様々な条件があります。

 

 

 

 

 

 

 

失業とは、働く意思と能力がありながら再就職できない場合のことです。
 
単に仕事についてないことではありません


 

 

 

基本手当の支給を受けることができる日数は、原則は1年間です。

■離職の日における年齢

 

■雇用保険の被保険者であった期間

 

■離職の理由

 

などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。

 

 

①倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた方(特定受給資格者)
 

②期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと等
 

③その他やむを得ない理由により離職した方(特定理由離職者)
 

 

は、一般の離職者に比べ手厚い給付日数となる場合があります。

 

 

 

被保険者期間とは

 

離職の日以前2年間に、雇用保険に加入していた月(賃金支払の基礎となった日数が11日以上)が通算して12か月以上あること。

 

倒産解雇等特定受給資格者は、離職以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上で可)

 

 

 

 

 

 

平成21年3月31日の法改正により、特定理由離職者についても離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば受給資格要件を満たすようになりました。


 

 

 

 

 

育児休業給付

 

 

育児休業給付は、労働者が育児休業を取得しやすくし、その後の職場復帰を援助、促進することにより、 職業生活の継続を支援する制度です。

 

育児休業期間中に支給される「育児休業基本給付金」と、育児休業が終了して6ヶ月経過した時点で支給される「育児休業者職場復帰給付金」の2つがあります。

 

平成22年4月1日から、これら2つの給付は「育児休業給付金」に統一され、休業中に全額(50%)が支払われることになりました。

 

 

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