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申告と納付

 

ここでは、所得税の申告方法や納付方法についてまとめてみます。

 

 

 

 

源泉徴収とは?

 

源泉徴収

 

所得税は原則、納税者が自ら所得や税額を計算して申告する申告納税制度を採用しています。

 

しかし、一定の所得の支払者は支払い時に所定の所得税を徴収し、その翌月10日までに国に支払う源泉徴収制度が取られています。

 

なお、所得の種類によって、税率が定められています。

 

 

・給与所得者 源泉徴収票の例
源泉徴収例

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確定申告とは?

 

申告と納付 青色申告、予定納税、サラリーマンの確定申告を解説

 

所得税の納付義務は、原則1年の終了時に確定しますが、その時点では具体的な納付税額は決まっておりません。

 

これを確定する手続きが確定申告です。

 

翌年の2/16~3/15までの間に確定申告を行い、所得税を納付することになっています。

 

 

 

 
サラリーマンの確定申告

 

 

その年に支払いを受ける給与等の金額が2,000万以下で、以下のケースは確定申告をする必要がありません。

 

①一か所からの給与支払いで、給与及び退職所得以外の所得金額が20万以下
 20万を超える場合は確定申告が必要です。

 

②給与を2か所以上から受けていて、従たる給与(年末調整をされなかった給与)の収入
 金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円以下。

 

 

納付方法

納税種類

 

 

確定申告書に記載した所得税相当額を実際に支払うことを納付と言います。

 

パターンは二つです。

 

 

①予定納税

 

予定納税基準額:前年の総所得に対する所得税額-源泉徴収額→15万以上である場合

 

第一期(7/1~7/31)
第二期(11/1~11/30)

 

に、その1/3相当額を納付しなければなりません。

 

 

※予定納税について、詳しくはこちらで解説しています。

 

 

 

 

②確定申告書による納付

 

■確定申告書を提出したら、3/15が納付期限になります。
 原則本人が行うが、手続きをすれば口座振替も可能です。

 

 

■納付の延長ができます。

 

納めるべき額の1/2以上を3/15までに収めた場合、残額は5/31まで納付を延期することができます。

 

 

■電子申告

 

確定申告を電子申告することができます。

 

その場合、医療費領収書や源泉徴収票はその記載内容を入力して送信することで、提出を省略可能です。

 

※ただし、確定申告から5年は、提出を求められることがあります。

 

青色申告とその特典とは?

 

青色申告と白色申告

 

青色申告制度

 

納税者の記帳習慣確立のための制度です。
記帳・帳票保存義務(7年)を課す代わりに、特典を設けています。

 

 

 

青色申告ができる人

 

 

 不動産所得、事業所得、または山林所得を生ずる業務を行う人です。

 

 承認を受けようとする年の3/15までに【青色申告承認申請書】を提出しなければなりま
 せん。

 

 

 

 

 

 

1/16以後に業務を開始した場合、業務開始から2カ月以内に提出すればよいことになっています。


 

 

 

 

受けられる特典

 

 

①青色申告特別控除

 

最低でも10万円控除できます。

 

不動産もしくは事業所得者で正規の簿記で記帳し、B/S・P/Lを添付、期限内申告をした場合、65万円を控除できます。

 

不動産所得については、事業的規模(5棟10室)であることが条件です。

 

不動産所得と事業所得の両方の所得がある場合、不動産→事業の順に控除します。

 

 

②専従者給与

 

3/15までに≪青色事業専従者給与に関する届出≫を提出した場合、

 

同一生計親族(15歳未満除く)に対して支給した、届出に記載された範囲内かつ、労務の対価として相応の額は、必要経費に算入できます。

 

白色申告者の場合、事業専従者控除(配偶者86万、その他親族は50万のみです。)が必要経費に算入されるので青色とは大きな違いです。

 

 

※専従者にとっては給与所得になります。

 

 

 

③繰り戻し還付

 

前年及び当年青色申告者が、当年の純損失を、前年1年に限り繰り戻す制度です。
還付加算金がついて還付されます。

 

確定申告者は2/16から、確定申告不要者は1/1から5年間請求が可能です。

 

 

以上3つの特典を用意し、青色申告者を優遇しています。

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