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逓増定期のフル活用

 

一般的な定期保険は、保険期間の間、定まった保険金額が続く保険です。

 

一方、年々保障額が増えていく保険が逓増定期保険です。
初年度の保険金額が最終的に5倍まで増えていくのが一般的です。

 

ところが保険料はずっと一定です。

 

 

従って保険期間の前半では多めに預かっていることになり、解約した場合に戻せる金額が多くなるのです。

 

 

商品にもよりますが、ほぼ9割程度(商品によっては100%)が戻ってくるものが主流で、これが節税対策に使われています。

 

 

一方でピークを過ぎると保険期間の終わりには解約返戻金は0になるように設計されています。

 

このピークが短い商品が多いため、比較的短期でピンポイントで繰り延べして回収するのに適した商品と言えます。

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経理処理は?

 

 

かつては全損でした。

 

 

従って法人税の高さと相まって、節税商品として売られまくってきました。

 

今はどうなっているか?

 

 

平成20年2月28日以降は、保険期間や被保険者年齢により契約当初から6割の期間は

 

・全損

 

・1/2

 

・1/3

 

・1/4

 

のタイプに分かれます。

 

 

以前と比べると節税メリットは小さくなっています。

 

では、実際の現場ではどのように活用されているかを見ていきましょう。

 

 

 

 

全損は若い人

 

 

通達により、45歳以下の被保険者の場合のみ全損が存在します。

 

年齢が若いので、返戻率も高くすることができます。

 

ところがピークがあるために、若い二代目経営者の退職金準備には使いづらい、、

 

なので、現経営者の退職金を、もしくは短期の繰り延べを二代目の体を使って行うという選択になるのです。

 

 

 

 

1/3、1/4逓増

 

 

法人税が下がっていく中で、これらのタイプの需要も出てきています。

 

最大の特徴は、

 

 

単純返戻率の高さ

 

にあります。

 

 

税効果は落ちるけども、戻ってくる率が大きくなるために資産形成機能は優れています。

 

一般的には、長期平準定期よりも返戻率が高くなることが多く、

 

終身保険と比較して、どちらがメリットがあるのか?
 
という視点で活用の幅が広がっていくといえます。

 

 

 

 

低解約タイプ

 

 

 

逓増定期保険の中には、一定期間中の解約返戻金が低く抑えられているタイプがあります。

 

様々なタイプがありますが、中にはある時期までは極めて低く抑えられていて、その後大きく上昇する商品も存在しています。

 

保険の優れているところは、この返戻率の推移が契約時点で確定していることです。
保険会社がつぶれでもしない限り、決まった金額が支払われるところに優位性があります。

 

 

”ある時期までは解約返戻金が少なくても、ある時期を超えると大きく増える”

 

ことが確定しているのです。

 

 

これを利用して法人から個人に移転する方法も多く採用されているようです。

 

 

 

 

注意点

 

 

平成24年1月  必要経費の考え方に関する最高裁の判例がでています。

 

法人から個人へ名義変更したのち、解約した場合の課税においては”一時所得”となります。
その際に計上できる必要経費は、法人の負担した全額になるのかどうかが争われたものです。

 

結果、”個人で負担した分”に限定されることとされました。

 

 

 

低解約型の逓増定期を活用して法人から個人に資産移転する場合、ある時点で個人が法人から保険契約そのものを買い取ることになります。

 

そしてその後、個人で保険料負担したのちに解約等していくことになることが多くなります。

 

解約した場合、受け取る解約返戻金は

 

一時所得

 

となり、今まで支払った保険料を差し引き、50万の特別控除をひき、さらにその1/2が課税対象となるところにミソがあるわけですが、

 

問題は

 

 

今まで支払った保険料とは?

 

 

ということです。

 

 

以前は法人で負担した全額を必要経費にいれるような話法も存在したようですが、もはやこの判例で難しくなっています。

 

 

買い取った時に負担した保険料とその後支払った保険料

 

 

が必要経費に算入できるとするのが妥当でしょう。

 

 

なお、

 

いくらで買い取るのが妥当か?

 

 

もポイントです。
基本的には”時価”が妥当であり、それはその時点の解約返戻金とされています。

 

 

したがって、

 

・その時の解約返戻金の額

 

 

もう少し安全に

 

・その時の資産計上額

 

 

などさまざまな考え方があります。

 

 

 

基本的に売買なので当事者同士が決めることですが、同族会社には

 

行為計算否認規定

 

があります。

 

 

社会通念上妥当ではないものは、否認される可能性があるということです。
翌年に急激に価値の上がることが確定しているものの時価をどうとらえるのか?

 

 

税理士と相談の上進めるべき事案といえます。

 

 

 

いずれにせよ、短期の繰り延べ、特に45歳超くらいの被保険者で有利な商品です。

 

日本の現役経営者の平均年齢が約59歳であることを考えれば、まずは検討すべき商品といえます。

 

経営者の退職時期に関する考え方などは、状況によって変化します。

 

 

60歳で退職

 

 

と思っていても、後継者の育成状況や景気の状況など、希望通りにいかないことがほとんどです。

 

柔軟に対応できる商品戦略も重要!といえるでしょう。

 

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