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詳細はこちらへ ※無料メルマガは巻末に案内があります。私募債の活用
私募債とは、基本的な仕組みは社債と同じです。
債券を発行し、買ってくれた人から借入を起こすことですが、私募債はさらに貸し手の対象者を親族や縁故者に限定したものです。
お金を出してくれた人には、毎年利息を払って満期には償還されます。
なお、利息は5%くらいが一般的でしょう。
実はお金を移転する方法
利息だけを考えれば銀行から借りた方が利息は少なくなります。
ではなぜわざわざこんなことをするのか?
これが私募債の目的です。
例えば、法人が私募債を発行して1億円を経営者から借りたケースを思い浮かべてください。
(金利は5%)
そうすると、法人から経営者に対し毎年500万の利息が払われます。
これは利子所得です。
つまり20%の源泉分離課税なので、100万円ひかれた400万が手取りということになります。
一方、500万を役員報酬に上乗せして支払っていたらどうでしょうか?
例えば所得税住民税合わせて50%の社長の場合、実に250万も税金として引かれてしまうことになります。
その差150万。
大きな差です。
このように、会社から個人に資金移転する方法として有効だったのです。
この方法が、平成27年12/31までで終わります。
これまで利息に対して源泉分離課税だったわけですが、平成28年1月1日以降は総合課税になってしまいます。
※平成27年12月31以前に発行された私募債から受け取る利子も、総合課税の対象となります。
経営者の節税手法がまた一つ消えるというわけです。
逆に言えば、またチャンス到来。
私募債の活用をしている経営者=所得税に悩んでいる
ということなのです。
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