有料メルマガ”社長と会社の手残り最大化コンサルタント養成講座”スタート
詳細はこちらへ ※無料メルマガは巻末に案内があります。クーリングオフ、ソルベンシーマージン比率、生命保険契約者保護機構
契約者保護に関する制度や規制を見ていきましょう。
クーリングオフ
クーリング・オフ(Cooling Off)とは、「消費者に与えられた契約を解除する権利」のことです。
購入した商品・サービスについて頭を冷やして、よく考え直す期間を消費者に与えています。
この一定の期間内であれば消費者が事業者との間で締結した契約を一方的な意思表示によって契約解除できるという制度です。
冷静な判断もまく、衝動的に契約してしまったけれども、後になって「本当に契約してよかったのだろうか?」と後悔することがあるはずです。
そのような場合、生命保険契約であっても、クーリング・オフ制度を利用して、契約の取り消しをすることができます。
クーリング・オフできる期間は8日間(消印有効)
クーリングオフの内容を記載した書面を受け取った日・契約の申込日の上記のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内であれば、申込みの撤回や契約の解除をすることができ、保険料は全額、契約者に返金されます。
(書面を受け取らなかった場合、クーリングオフの起算日が到来していないと判断、いつでも申し込みの撤回を通知できます)
「書面」による意思表示
クーリング・オフの届け出は「書面」で行わなければなりません。
これは、申込みの撤回等を行ったことや、その日付について、後日紛争が生じないように明確にしておく必要があるからです。
・ 氏名(契約者名・被保険者名)
・ 住所
・ 保険種類
・ 証券番号
・ 領収書番号
・ 契約の撤回等をする旨(契約の申込撤回を行います)
などを記載して、申込書と同じ印鑑を押印し、生命保険会社の支社か本社あて(契約を申し込んだ代理店や扱い者ではダメ)に、ハガキまたは封書を郵送することにより行います。
クーリング・オフできない場合がある
クーリング・オフは、一度締結した契約を一方的に解除する強力な法的効果(作用)をもたらすものであり、消費者保護のために特別に認められた制度です。
その権利行使は限定的に定められていて、生命保険のクーリング・オフでは、次のような場合、適用が除外されます。
・ 契約にあたって医師による診査を受けた場合
・ 保険期間が1年以内の契約の場合
・ 生命保険会社の営業所等の場所で申し込みをした場合
・ 申込者が自分で指定した場所で申し込みをした場合
など
ソルベンシー・マージン比率
簡単に言えば、大災害や景気低迷など予測を超えるリスクが発生した時に、保険会社が保険金の支払余力をどのくらいもっているか?を示す指標です。
どんなことをリスクとして想定しているか?
保険リスク、予定利率リスク、資産運用リスク、経営管理リスク、巨大災害リスクなどで具体的には以下のようなものです
■保険リスク:保険事故の発生増加
■予定利率リスク:資産運用利回りが予定利率を下回る
■資産運用リスク:保有資産価値の下落
■巨大災害リスク(※損保):大災害の発生
健全性の基準
ソルベンシー・マージン比率は、パーセントで表され200%を健全性の基準としています。
200%を超えて数値が高いほど、支払余力があるとみなされます。
逆に、200%を下回ると、金融庁から早期是正措置の対象とみなされます。
保険契約者保護機構
保険会社の破たんから保険契約者を保護することを目的に、生命保険契約者保護機構、
損害保険契約者保護機構が設立されています。
経営破たんが起こった場合に、救済保険会社がいれば資金援助を行います。
救済会社が現れない場合、自ら破たん会社の契約の引き受けを行い、保険金の支払い等を行います。
生命保険契約者保護機構
再保険を除く全契約を対象。
責任準備金の90%まで補償。
損害保険契約者保護機構
自賠責、自動車保険、地震保険、火災保険、傷害保険、疾病介護保険、海外旅行傷害保険などが対象
・自賠責、地震保険は保険金の100%が補償
・自動車保険、火災保険は破たん後3か月以内に発生した事故は100%補償、
3か月経過後は80%補償
・年金払い積立傷害保険、その他疾病、傷害保険は90%補償
スポンサードリンク
クーリングオフ、ソルベンシーマージン比率、生命保険契約者保護機構 合わせて読みたい