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まずは基礎を確認しよう

 

 企業オーナーの相続財産はほとんどが、不動産と自社株です。
 この基礎を知らずして、できることはありません。

 

 まず、わからないことは都度、ここで確認してください。

 

 

 

 

 

 

自社株を完全に理解する

 

 

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自社株は何が怖いか?これはイメージです。例えば設立時に資本金4,000万(500円/株)を出資した会社があります。順調に会社の業績が伸びていっています。環境的にも、日本の上場株も上がっていって景気もいい状況です。決算書上の資本金は相変わらず4,000万です。ある日突然、税理士からあなたの会社の自社株を相続税評価ベースで計算すると23億ですよって言われるのが自社株です。少し具体的にリスクを見てみまし...

自社株の計算方法の一つである、類似業種比準価額の計算方法をみていきます。その前に、まずはこちらで考え方を復習してみてください。そのほうが理解が深まります。類似業種比準価額とは?では、計算方法です。

自社株の計算方法の一つである、純資産価額方式の計算方法をみていきます。その前に、まずはこちらで考え方を復習してみてください。そのほうが理解が深まります。純資産価額とは?では、計算方法です。

自社株移転の具体的方法もちろん最後は相続ですので、後継者に重い税負担が待っています。平成26年現在で課税価格3億超→最高税率50%(平成27年からは課税価格6億超で55%)ですから、優良企業の株式であればほぼ最高税率確定でしょう。換金できない自社株であっても、相続すれば50%という税率で課税されます。待っていればそうなってしまうのです。待った結果、相続が争続になったりした結果、会社経営に大きな支障...

オーナーが持つ自社株を第三者に譲渡する場合、価格は配当還元方式をベースにすることは既に学びました。配当を10%でしている会社で、額面評価となりますから、相当安い価格での移転が可能になります。経営権の問題があるため、できれば2/3は確保した上で(もしくは種類株式を活用して議決権を制限した上で)譲渡を行えば、確実にオーナーの持ち株数を減らし、将来の相続税も問題を軽減させることができます。

金庫株の活用株主総会の決議を条件に、自社の株式を取得することが認められています。さらに、処分の必要もなくなり保有し続けることができるようになったために「金庫株」と言われています。以前はさまざまな制約がありましたが、現在では改正され相続税の納税資金対策として使いやすい制度になっています。課税上の優遇処置自己株式を発行会社に売却する場合、通常はみなし配当課税として最大で最高税率の50%(平成27年分以...

法人のオーナーの事業承継を考える上で、最終的な納税資金をどのように確保するのか?というのは重要な問題です。相続は個人の問題です。ですから最終的に納税を行うのは相続人個人ということになります。しかし、法人オーナーがもつ資産の大半は自社株や不動産であり、それらは会社の事業継続に欠かせない資産であることが多いわけです。とりわけ自社株は会社の経営権そのものであり、確実に納税のための資金を確保しておかなけれ...

平成21年税制改正で作られた中小企業の事業承継円滑化のための制度です。贈与と相続両方について、自社株にかかる税金の支払いを猶予し、一定条件をもって免除しようとするものです。オーナーが持っている自社株の2/3ではなく、「発行済議決権株式総数の2/3までの部分」が対象という点に注意が必要です。後継者がすでに持っている部分も2/3の中に入ってしまいますので、対象となる自社株数が少なくなることを意味してい...

地代と借地権の評価ここは難しいので、よく読んで理解してください。貸宅地の評価において、借地権を設定すると、土地の権利が底地と借地権に分かれます。底地:あくまでも土地を持っている人の権利です。借地権:借りた人の権利借りた人は当然ながら土地を持っている人に地代を払わなければなりません。では、いったいいくら払えばいいのでしょうか?もちろん、当事者通し合意すればいくらでもいいのですが、ここでは税務上です。...

⑥権利金の支払いなく、通常の地代よりは多いが相当の地代には満たない場合(A)は通常の地代 B)は相当の地代 (C)が実際に支払っている地代と考えてください。つまり、実際に支払われている地代が、通常の地代よりは多いけれど、相当の地代まではいっていないケースです。このケースは理解しにくいので、例題も含めて考えてみましょう。権利金が払われていない以上、(B)の相当の地代が払われるべき状態です。ところが実...

土地の値段が高騰すると、それだけ相当の地代は高額になります。そして借地権を設定しないので、権利金も支払いせず、地代も相当の地代に対して少ない金額になっていると、常に借地権認定課税の問題が付きまといます。土地の値段は動くので、気づかないうちに相当の金額をだいぶ下回っていたなんてことも考えられます。この借地権の認定課税リスクを避ける方法があります。土地の無償返還に関する届出書個人と同族会社、同族会社相...

広すぎる土地には評価の特例があります。ただし、どんな土地でもいいかというとそうではなく、条件があります。

よく、マンションで一階に店舗、最上階にオーナーが住んでいるマンションを見かけますよね。あれは税金上のメリットを生かすために行っていることです。マンション等のビルがたっている土地の評価をマスターします。※ただし、小規模宅地等減額の特例はここでは考えません。別途解説します。原則、家屋の利用区分に応じて評価する と覚えてください。家屋の利用区分です。

市街地周辺の農地は、宅地とほとんど評価が変わらりません。にもかかわらず、その広大な地積により、評価額はかなり高額になってしまい、相続税が払えずに農業をやめてしまうといったことも考えられます。それを防ぐために、半永久的に農業を営むことを条件に、納税額を大きく猶予する制度になります。※免除ではなく、「猶予」です。この制度は、申告期限ワンチャンスです。更正もできないので、申告期限までの分割は確実に実行す...

小規模宅地をうまく使えるかどうかで、相続税は大きく変わってきます。そのポイントを押さえておきましょう。2点です。1.相続時に特例を大きく適用できる土地は生前贈与しないこと2.だれが適用を受けるかで税金は大きく変わるこの2点の視点で考える必要があります。うまく使うと大きく負担を減らせる制度ですのでここは理解しておきましょう。※小規模宅地等減額の特例の基礎はこちらへ

複数の宅地がある場合の小規模宅地等の適用を考える平成27年1月よりルールが変更になりました。従前より使える範囲が大きくなり、より使える制度になったといえます。その使い方を、改正前、改正後を比較しながら見ていくことで理解が進みます。このようなケースではどの土地から適用すると最も効果が高いかを考える必要があります。

ビル用地の小規模宅地等の特例ビル用地については、家屋の利用区分に応じて評価するのが原則でしたね。さらに、ビル用地(一棟の建物の中に、特定居住用宅地等に該当する部分が建物にある場合)においては、特定事業用宅地該当部分を除き、すべてを特定居住用とみなし、80%減額、240㎡まで適用可能という特例がありましたが、平成22年に改正されました。現在は、部分ごとに按分して計算することになっています。では事例を...

新事業承継税制(相続税、贈与税の納税猶予)が明らかになり、その手続きまでもがある程度わかってきたので共有いたします。既にご存知だと思いますが、大まかな制度の流れをまとめたので参考にしてください。手続きの流れは以下の通りです。承継計画作成 → 都道府県に提出→ 代表権承継(先代は代表権外し平取締役等に後継者は代表取締役に)→ 贈与実行→ 都道府県の認定取得 → 贈与税の申告(納税猶予の利用と相続時精...