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国民保険料を払わないとどうなるのか?

以前から国民年金保険料の未納が社会問題になっていましたが、実は国民健康保険料の滞納も深刻な問題になっています。

 

 

厚生労働省によると、平成25年度の国民健康保険料の世帯滞納率 は全国で18.1%、東京都では24.1%にもなっています。

 

 

これって、10世帯いたら2世帯は滞納し ているってことです。財政難の市町村でどれだけ深刻化しているか分かるのではないでしょうか。

 

 

では国民健康保険料を払わないとどうなるか?
国民健康保険料を滞納すると、法に基づいて段階的に次の5つの措置が取られます。

 

 

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1.督促状の送付、催告の実施

 

 

納期までに保険料が納付されない場合は督促状が送付されます。滞納が続くと電話や文書によ る催告も行われます。

 

また、自宅訪問にて催告されることもあります。

 

 

 

2.保険給付の一時差し止めと保険料への充当

 

 一定期間滞納が続くと保険給付(療養費、高額療養費など)の全部または一部を差し止められる
場合があります。

 

また、保険給付の全部または一部を滞納している保険料に充当される場合があ ります。

 

 

 

 

3.保険証有効期間の短縮

 

 

通常より有効期間の短い保険証(6ヶ月上限)が交付される場合があります。交付を受けた人は 期限が切れる度に市町村(窓口)に再交付を受ける必要があります。

 

 

 

 

4.被保険者資格証明書の交付

 

 

1年以上保険料の滞納が続くと保険証を返還し、代わりに「被保険者資格証明書」が交付されま す。

 

こうなると医療費はいったん全額自己負担になります。

 

 

後日、市町村に申請すると、保険診療 の国保負担分の払い戻しができます。
ただし、滞納が続いている場合は滞納保険料に充当される場合があります。

 

なお、被保険者資格証明書が交付されても保険料の支払い義務は継続します。

 

 

 

 

5. 財産の差押え

 

長期滞納が続いた場合には法律に基づき財産の差押えが行われます。また、滞納額に見合う財産があるにも関わらず、納付されない場合も差押えが行われます。

 

 

 

払わなければならないのに、払わないということはできないわけです。
そしてなにより、デメリットが大きすぎます。

 

 

つまり、医療費がかかりすぎるので病院にいけないということになってしまうわけです。

 

 

【払わなくていい】と【払っていない】では全く違うのです。

 

次は”国保の問題点”

 

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