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相続時精算課税制度の活用
贈与は大きく2つの制度【暦年贈与】と【相続時精算課税制度】があります。
その後の相続を見据えて、どの資産にどの制度を使うのかを選択していく必要があります。
■相続時精算課税制度に適す財産
・土地や株、一時的に評価減となった未上場株など、評価の上昇が見込まれるもの
・売却予定の自宅と土地
・実際の価格と相続税評価額に大きな差がある財産
例えば親が、5000万でアパートを建築、賃借人を入居させたのち、子供に贈与します。
建築価格5000万→固定資産税評価額で70%→3,500万
さらに、アパートなので、借家権割合30%を引くことができますので、2,450万となり
ます。
相続時精算課税制度の控除額は2,500万のため、無税移転できることになります。
※仮に、5000万を精算課税制度を使って贈与して、子供がアパートを建てる場合は
(5000-2500)×20%=500万の課税となります。
アパート完成後の収益が子に移ること自体は変わりませんが、実際の価格と相続税評価額の差を利用すると、こんなにも大きな効果が出ることがあります。
例題をやってみよう1
適宜最適な制度を選択するものとして、贈与税額を求めましょう。
父:相続時精算課税選択。(2,800-2,500)×20%=60万
母:相続時精算課税制度+住宅取得資金の贈与の特例活用。
(3,600-3,500)+200=300万×20%=60万
祖父:暦年贈与活用。300-110×10%=19万
合計 139万円 となります。
例題をやってみよう2
①現時点の財産で相続税額を計算しましょう。
②事業用土地が2億に値上がりしたのちに10年後に相続が発生した場合の相続税額を
計算しましょう。
③現時点で精算課税制度で土地を贈与、10年後に相続が発生した場合の相続税額を
計算しましょう。
①土地1億+自宅5,000万+現金1億=2億5,000万
基礎控除8,000万を差し引くと、1億7,000万
法定相続分で分けたとすると、
妻8,500x30%-700=1,775万円
子4,250x20%-200=650万円×2人
計3,075万
妻取得分は5,000万→3,075万×5,000万/2億5,000万=615→配偶者税額軽減で0
長男取得分は1億円→3,075万×1億/2億5,000=1230
次男も同上
※納付税額合計は2,460万円
②相続財産が1億増え、3億5,000万円になっています。
3億5,000-8,000=2億7,000
妻1億3,500x40%-1,700=3,700
子6,750x30%-700=1,325×2人
計6350万
妻取得分は5,000万→6,350万×5,000万/2億5,000万=907万→配偶者税額軽減で0
長男取得分は2億円→3,075万×1億/2億5,000=3,628万
次男取得分は1億円→6,350万×1億/3億5,000=1,814万
※納付税額5,442万円
事業用の土地が1億値上がりしたことで、納付税額は大きく増えました。
③贈与時1億-2,500x20%=1,500万円
贈与時点の価格で持ち戻すので、相続税計算は①と同じ。
長男はすでに1,500万納めているので、1230-1500=▲270万還付される。
つまり、①と変わらないということになります。
最終的な負担が変わらなくても、キャッシュフローが移転するなどの資金の流れが変われば、相続対策としてできることは多くなります。
まして10年という期間があったなら、相続対策を行うには十分な時間がとれることになります。
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