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詳細はこちらへ ※無料メルマガは巻末に案内があります。NISAなど非課税商品の理解
NISAを理解しよう
平成25年12月31日に、上場株式の譲渡所得及び配当所得にかかる10%軽減税率の特例が廃止になったことに伴い、平成26年1月1日からNISAがスタートしています。
NISA口座内で購入した
①上場株式配当
②株式投信の分配金
③譲渡益
1年間100万円の非課税枠が、最大5年なので、500万までの元本に対する利益に対して税金がかかりません。
1/1時点で国内在住20才以上であれば、誰でも口座を開くことができます。
1人1口座→改正予定です。
注意事項
現在運用中商品の移し替えはできません。
新規購入分のみが対象です。
購入した商品を5年保有後、翌年の枠に移し替えるのは可能です。
但し、その時の評価額が取得価格となります。仮に評価が下がっていて、その後上昇した場合は課税されてしまいます
※移さない場合、一般口座、特定口座へ移管可能です。(評価額は取得価格)
売却しても、枠の復活はありません。使わなかったら消滅します。
金融機関で扱っていれば積み立て型も対象となります
損益通算は一切できません。他口座との損益通算不可。NISA口座内でも不可です。
投信の普通分配金は非課税対象ですが、元本の取り崩しである特別分配は当然対象外です
こう考えると、どの商品を使うのが良いのかは慎重に検討すべきことがわかります。
NISAについては、こちらも→NISAの活用法を考えてみました
非課税制度
マル優・特別マル優
身体障害者手帳の交付を受けている人、遺族基礎年金の受給者である妻など、所得を得ることが難しいと考えられる人に対する配慮として一定額以下の貯蓄利息を非課税にする制度が設けられています。
利用できるのは
・身体障害者手帳の交付を受けている人
・寡婦年金の受給者である妻
・遺族基礎年金の受給者である妻
となっています。
マル優は、銀行預貯金や公社債、公社債投資信託などについて1人につき350万までの元本に対する利息が非課税です。
特別マル優は、国債や公募地方債について、額面350万までの利息が非課税です。
財形貯蓄
給与天引きの貯蓄制度で、一般財形貯蓄、財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄の3種類があります。
以上、基本的なことを押さえておきましょう。
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