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居住用財産の3,000万の特別控除個人が、自分の住んでいる家屋や敷地を譲渡した場合、課税により新しい住宅の購入資金が少なくなることを防ぐために、特例が定められています。■居住用のみです。セカンドハウス等は控除できません。■所有期間や居住期間に要件はありません。短期譲渡でも対象になります■配偶者や直系血族、同族会社への譲渡は対象外です■3年に一度しか使えません。