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★2017年度改正
従来、妻(夫)の収入が103万円以下であれば、夫(妻)が38万円の所得控除を受けられた。
⇒収入150万以下 に改正
また、103万超でも、141万円までは段階的に配偶者特別控除を受けることができた。
⇒収入201万以下 に改正
一方、所得制限が導入され、高所得者の控除が制限されることとなった。
制限は3段階。
・本人の収入が1,120万超⇒控除枠26万円
・本人の収入が1,170万超⇒控除枠13万円
・1,220万超⇒控除なし
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